マイナンバー法の逐条解説
本书は、『番号法の逐条解説 (第2版)』を改订したものであるが、今回、书名を改めた。その理由は、本书刊行时には、「番号法」という略称が政府部内で一般的に用いられていたのに対し、今日では、「番号法」という略称はほとんどまったく使用されなくなり、「マイナンバー法」という略称が人口に膾炙するようになったからである。
旧版の刊行後、マイナンバー法について、いくつかの重要な改正が行われたので、その点を中心に加筆を行った。具体的には、地方公共団体情報システム機構に対する国の監督権限を強化する「地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第36号)、戸籍関係情報をマイナンバー法に基づく情報連携の対象とする「戸籍法の一部を改正する法律」(令和元年法律第17号)、個人情報保護法制の一元化等に伴う「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号) によるマイナンバー法改正を中心に加筆を行った。
なお、令和元年法律第17号のうち戸籍関係情报をマイナンバー法に基づく情报连携の対象とする部分、令和3年法律第37号のうち地方公共団体および地方独立行政法人の个人情报保护法制の一元化等に対応するマイナンバー法改正部分は、本稿执笔时点で未施行であるが、施行后の条文について解説している。
本书では、マイナンバー法のみならず、同法施行令、同法施行规则、行政手続における特定の个人を识别するための番号の利用等に関する法律に规定する个人番号、个人番号カード、特定个人情报の提供等に関する命令の内容についても解説しているが、これらの法令を资料として巻末に添付しているので、本书を読み进める中で、これらの法令の条项の内容を确认したい场合に利用していただきたい。
マイナンバー法は、决して理解が容易な法律ではない。そこで、必要に応じて、図表を用いて理解を容易にするように努めている。
なお、マイナンバー法の规定のかなりの部分は、个人番号および特定个人情报の保护に関する规定であり、これらについては、个人情报の保护に関する法律の理解が前提となる。特に本法30条が规定する个人情报の保护に関する法律の特例、本法31条が规定する情报提供等の记録についての特例を理解するためには、个人情报の保护に関する一般法である个人情报の保护に関する法律の理解が不可欠である。そこで、着者の『』も併せて参照していただければ幸いである。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 名誉教授 宇賀 克也 / 2022)
本の目次
本 論 本法の逐条解説
第1章 総則
第2章 個人番号
第3章 個人番号カード
第4章 特定個人情報の提供
第5章 特定個人情報の保護
第6章 特定個人情報の取扱いに関する監督等
第6章の2 机构処理事务等の実施に関する措置
第7章 法人番号
第8章 雑則
第9章 罰則
制定附则