行政法概説滨 行政法総論 [第8版]
本书の特色として一般に指摘されているのは、情报量の多さである。确かに、取り上げている裁判例、引用している法令の数は、类书よりもはるかに多い。また、国の法制度のみならず、重要な条例も対象にしている点も特色といえよう。「概説」ではなく「详説」という名称にすべきという意见もあるが、着者としては、行政法で论ずべきことは膨大であり、そのエッセンスを対象にしているにすぎないので、「概説」という书名を维持するつもりである。
本書が、行政法の体系書としてオリジナリティを有すると考えているものを、いくつか挙げると以下のようになる。第1に、行政文書の取得?管理 (開示?公表を含む)?廃棄または国立公文書館等への移管とそこでの利用というライフサイクル全体を視野に入れた体系を示したことである。従前、行政手続との関係で論じられてきた申請?届出も行政情報の取得の一形態として位置づけている。また、公文書管理法を一般法として、行政機関情報公開法、行政機関個人情報保護法を特別法として位置づける視点を提示した。さらに、従前、もっぱら労働法の問題としてとらえられてきた公益通報者保護制度、もっぱら独禁法の問題としてとらえられてきた課徴金減免制度も、行政情報の取得法制としても重要な意味を有することを指摘し、これを行政情報の取得法制の中で位置づけた。歴史公文書等の国立公文書館等への移管とそこでの利用によるアカウンタビリティの確保についても、初めて取り上げた。
行政の行為形式论では、かつては、行政法学の肝として位置づけられてきた行政行為の効力论、特に公定力论を排除し、実定法制に即した説明に彻した点も特色といえよう。行政行為に公定力のような効力が内在しているわけではないことには、今日、広范な合意があるにもかかわらず、いまだに行政法の体系书では、公定力という用语を用いた説明が広くみられる。着者は、このような説明は、読者に、行政行為にアプリオリにかかる効力が备わっているという印象を与え、土地収用法133条の当事者诉讼についての形成効説のような无益な议论を惹起する点で、弊害が大きいと考えている。そこで、一般に行政救済论で説明される取消诉讼の排他的管辖论を、公定力论に代えて、行政行為の箇所で説明することを试みている。
行政手続に関して、着者は、行政情报化が政府の目标とされた1990年代から、行政手続のオンライン化が、书面を前提とした行政手続に関する法制度?法理にいかなる変容をもたらすかに関心を抱き続けてきた。そのため、行政手続のオンライン化の问题を行政手続の箇所で取り上げ、行政手続のオンライン化がもたらす解釈上の问题も指摘した。また、新たな住民参加の方式としての諮问型世论调査等、行政法理论上注目されるが、类书では取り上げられていない制度をコラム栏等で积极的に取り上げ、行政法理论の発展の触媒とすることを期待している。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 教授 宇賀 克也 / 2016)
本の目次
序 章 行政法の特色
第1章 行政法の法源
第2章 行政法の効力
第3章 法律による行政の原理
第4章 行政法の一般原则
第5章 行政法と民事法
第6章 行政过程における私人
第2部 行政活动における法的仕组み
第7章 行政活动の类型
第8章 规制行政における主要な法的仕组み
第9章 给付行政における主要な法的仕组み
第10章 行政资源取得行政における主要な法的仕组み
第11章 诱导行政における主要な法的仕组み
第3部 行政情报の収集?管理?利用
第12章 行政情报の収集
第13章 行政情报の管理と行政的利用
第14章 行政情报の公开
第4部 行政上の义务の実効性确保
第15章 行政上の义务履行强制
第16章 行政上の义务违反に対する制裁
第5部 行政の行為形式
第17章 行政基準
第18章 行政计画
第19章 行政行為
第20章 行政契约
第21章 行政指导
第6部 行政手続
第22章 行政手続法
第23章 行政手続に関するその他の问题