新?个人情报保护法の逐条解説
2021年 (令和3年) に、わが国の個人情報保護法制は大きな変革を受けた。すなわち、従前のわが国においては、セグメント方式を採用し、民間部門の個人情報保護に関する一般法として「個人情報の保護に関する法律」、国の行政機関の個人情報保護に関する一般法として「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、独立行政法人等の個人情報保護に関する一般法として「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が存在した。すなわち、個人情報保護に関する一般法が三つ存在したのである。しかし、2021年 (令和3年) の改正で、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」および「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」は廃止され、その内容は、修正を受けた上で「個人情報の保護に関する法律」に統合された。もっとも、民間部門と公的部門の個人情報保護に関する規律が同じオムニバス方式に転換したとはいえない。なぜならば、民間部門の個人情報保護に関する規律は「個人情報の保護に関する法律」4章、公的部門の個人情報保護に関する規律は同法5章で規定されており、両者の規律は異なるからである。
わが国の个人情报保护法制は、分権的个人情报保护法制を採用していた点でも特色があった。すなわち、「行政机関の保有する个人情报の保护に関する法律」は、国の行政机関の保有する个人情报についてのみ适用され、地方公共団体および地方独立行政法人の保有する个人情报については适用されなかった。地方公共団体および地方独立行政法人の保有する个人情报については、各地方公共団体の个人情报保护条例で规律されていたのである。しかし、同年の改正で、地方公共団体および地方独立行政法人の保有する个人情报の保护についても、「个人情报の保护に関する法律」5章の规律が适用されることになった。もっとも、地方公共団体は、一部、个人情报保护条例で、地域の特性に応じた规律を行うことを认められている。
本书は、大きな変革を受けた新たな「个人情报の保护に関する法律」の逐条解説を行ったものである。もっとも、本书执笔时点でなお有効に存在していた个人情报保护条例のうち、特色のあるものについても言及している。着者は、个人情报保护条例のすぐれた规律は、「个人情报の保护に関する法律」に取り入れられるべきと考えており、将来の同法改正の机会に、个人情报保护条例の先进的な规律を反映してほしいと愿っているからである。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 名誉教授 宇賀 克也 / 2022)
本の目次
第1部 个人情报保护法の逐条解説
第1章 総则
第2章 国及び地方公共団体の责务等
第3章 个人情报の保护に関する施策等
第4章 个人情报取扱事业者等の义务等
第5章 行政机関等の义务等
第6章 个人情报保护委员会
第7章 雑则
第8章 罚则
附则
第2部 情报公开?个人情报保护审査会设置法の解説
関连情报
個人情報保護法の逐条解説 - 個人情報保護法?行政機関個人情報保護法?独立行政法人等個人情報保護法 [第6版] (有斐阁 刊 2018年6月)
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