行政法概説滨滨滨 行政組織法 / 公務員法 / 公物法 [第6版]
本书は、行政组织法、公务员法、公物法を対象としている。行政法の研究教育は、行政法総论、行政救済法を中心として行われ、行政组织法、公务员法、公物法の研究教育は重视されない倾向にある。しかし、着者は、行政组织法、公务员法、公物法の研究教育も重要と考え、研究时间のかなりの时间をこの分野に割り当て、その成果を本书に盛り込んだ。たとえば、「本部」は、内阁に置かれ、総合调整のための组织として设置されることが少なくないが、従前は、全く着目されてこなかった。本书では、「本部」について行政法の书籍として初めて取り上げた。また、内阁官房?内阁府による総合调整についても、ヒアリングを含めた调査结果を本书に盛り込み、副长官补室が内阁官房による総合调整の要となっていることを明らかにし、その実态についても解説した。委员会については、大臣委员会とそれ以外の委员会で委员长が投票権を有するか否かで差异が设けられていること、検察审査会は国会答弁では行政机関とされているが、裁判所の组织として位置づけるべきこと等を初めて指摘した。会计検査院については、これまでの行政组织法体系书では、ごく简単に言及されるにとどまった。これに対し、本书では、会计検査院についてかなり详しく解説し、会计検査院を国会の机関として位置付けることは、政治的独立性を损なうおそれがあり、とりわけ议院内阁制においてはそうであること、会计検査院の事务総局は人事院の事务総局、他の委员会の事务局と相违する特色を有すること等を指摘した。また、行政法学界で全く注目されてこなかった地方共同法人という法人类型についても、本书で取り上げている。
公务员制度については、一连の公务员制度改革について详细に分析し、コンプライアンス条例等も视野に入れている。
公物法の分野では、古典的理论では説明できないような新しい动きが急速に进行している。すなわち、公物管理と公物运営を区分し、后者についてコンセッションを行う分野が拡大しつつある。そこで本书では、「公物管理と公物运営」という项目を设けて、この问题を取り扱うこととした。笔贵滨についても、叠罢翱方式、叠翱罢方式、搁翱方式の区别、サービス购入型、独立採算型、混合型の区别についても説明する等、かなり详しく解説している。公物管理における公私协働も进展しており、これについても独立の项目を设けている。また、空间的时间的分割使用の観念の导入により、公用物の公共用物的使用が可能となり、これが进めば、公用物と公共用物の区别は相対化されることを指摘した。
本书においては、演习で报告したり、研究を行ったり、実务上の必要から调査する际の便宜のため、注においてできる限り参考文献を掲げているので、活用していただければ幸いである。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 教授 宇賀 克也 / 2016)
本の目次
序 章 行政法における行政組織法
第1部 行政组织法総论
第1章 行政组织编成権
第2章 行政机関
第3章 行政机関相互间の関係
第4章 国?地方公共団体间および地方公共団体相互间の関係
第2部 広义の内阁
第5章 内阁
第6章 内閣補助部局 (1) – 内閣府以外
第7章 内閣補助部局 (2) – 内閣府
第3部 内阁の统辖の下にある行政机関
第8章 内阁府と省
第9章 外局
第10章 附属机関
第11章 地方支分部局
第4部 内阁から独立した机関
第12章 会计検査院
第5部 特别行政主体と委任行政
第13章 国の特别行政主体と委任行政
第14章 地方公共団体の特别行政主体と委任行政
第15章 国?地方公共団体と特别行政主体の関係
第2编 公务员法
第1章 公务员法総论
第2章 公务员の勤务関係
第3章 公务员の権利
第4章 公务员の义务と责任
第3编 公物法
第1章 公物法の基础概念
第2章 公物法の基础理论