法改正に対応すべき実務がわかる! 自治体職員のための 2021年改正个人情报保护法解説
2021年 (令和3年) に、わが国の個人情報保護法制は大きな変革を受けた。すなわち、従前、わが国では、民間部門の個人情報保護を規律する「個人情報の保護に関する法律」のみならず、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」および「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が存在したが、同改正によって、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」および「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」は廃止され、その内容は、修正を受けた上で「個人情報の保護に関する法律」に統合された。もっとも、民間部門と公的部門の個人情報保護に関する規律が同じオムニバス方式に転換したとはいえない。なぜならば、民間部門の個人情報保護に関する規律は「個人情報の保護に関する法律」4章、公的部門の個人情報保護に関する規律は同法5章で規定されており、両者の規律は異なるからである。
わが国の个人情报保护法制は、分権的个人情报保护法制を採用していた点でも特色があった。すなわち、「行政机関の保有する个人情报の保护に関する法律」は、国の行政机関の保有する个人情报についてのみ适用され、地方公共団体および地方独立行政法人の保有する个人情报については适用されなかった。地方公共団体および地方独立行政法人の保有する个人情报については、各地方公共団体の个人情报保护条例で规律されていたのである。しかし、同年の改正で、地方公共団体および地方独立行政法人の保有する个人情报の保护についても、「个人情报の保护に関する法律」5章の规律が适用されることになった。もっとも、地方公共団体は、一部、个人情报保护条例で、地域の特性に応じた规律を行うことを认められている。
本书は、大きな変革を受けた新たな「个人情报の保护に関する法律」の解説を行ったものである。序章では、个人情报保护法制の一元化の意义について解説している。第1章では、わが国の个人情报保护法制の展开を概観した后、2021年の个人情报保护法改正の内容について全体的に解説を行っている。第2章では、2021年の个人情报保护法の改正が、地方公共団体の実务に与える影响を中心に论じている。
本书は、主として、自治体职员が、同改正の内容を理解し、必要な対応を行うための参考となることを念头に置いたものであるが、全体に平易明解に执笔されており、研究者、学生、国家公务员、民间公司の法务担当者、弁护士の方等にとっても、十分にお役に立てる内容となっており、広范な方々に参考にしていただければ幸いである。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 名誉教授 宇賀 克也 / 2022)
本の目次
1 従前の法制
2 个人情报保护に関する3法律の一本化
3 地方公共団体または地方独立行政法人の保有する个人情报の保护に関する共通ルールの设定
4 学术研究と医疗事业に係る个人情报保护
5 学术研究目的での个人情报の取扱いに係る适用除外の见直し
6 十分性认定との関係
第1章 个人情报保护法制の展开と令和3年改正の概要
1 はじめに
2 令和3年改正以前の个人情报保护法制
(1) プライバシー保護の要請の高まりと地方公共団体による先行
(2)平成15年法
(ア) 平成15年法制定に至る経緯
(イ) 平成15年法の下での個人情報保護法制の概要
(3) 平成27年改正法
(ア) 平成27年改正法制定に至る経緯
(イ) 平成27年改正法の概要
(ウ) 行政機関個人情報保護法等平成28年改正
(4) 令和2年改正法
(ア) 令和2年改正法制定に至る経緯
(イ) 令和2年改正法の概要
3 令和3年改正以后の个人情报保护法制
(1) 令和3年改正法の検討に至る経緯
(ア) 行政機関個人情報保護法?独立行政法人等個人情報保護法と個人情報保護法の一元化の要請の高まり
(イ) 個人情報保護法制の変容の地方公共団体等に対する影響
(ウ) デジタル化の推進と地方公共団体の個人情報保護法制の見直し
(2) 官民を通じた個人情報保護法制の見直し
(ア) 「個人情報保護制度の見直しに関する検討会」の設置
(イ) 中間整理と地方公共団体の個人情報保護法制の検討
(ウ) 最終報告の概要
(3) 個人情報保護法令和3年改正
(ア) デジタル改革と個人情報保護法改正
(イ) デジタル改革関連法案の国会審議と成立
(4) 令和3年改正法の内容
(ア) 新たな個人情報保護法制の全体構造
(イ) 公的部門に対する令和3年改正法の適用関係
(ウ) 行政機関等における規律
(エ) 学術研究分野における規律
(オ) 全国的な共通ルールの設定と地方公共団体における個人情報保護法制
(カ) 個人情報保護委員会による監視
4 结びに代えて
(1) 令和3年改正法の意義と課題
(2) 令和3年改正法の施行準備
第2章 自治体の実务への影响と法改正に伴う例规整备のポイント
1 はじめに
2 法改正により地方公共団体の个人情报保护制度に生じる影响
(1) 総論
(2) 基本的な考え方
(3) 具体的な影響内容
(ア) 目的 (1条)
(イ) 定義、行政機関等における個人情報等の取扱い
(ウ) 個人情報の取扱い
(エ) 開示、訂正及び利用停止
(オ) 審査請求
(カ) 条例との関係
(キ) 行政機関等匿名加工情報の提供等
(ク) 適用除外等 (124条)
(ケ) 地方公共団体に置く審議会等への諮問 (129条)
(コ) 個人情報保護委員会による行政機関等の監視等
(サ) 施行期日
3 地方公共団体等における例规整备
(1) はじめに
(2) 基本的な考え方
(3) 例規整備が必要な事項とその内容
(ア) 条例で定める必要がある事項
(イ) 条例で定めることができる事項
(ウ) 規則、要綱等について
4 おわりに
資料編 個人情報の保護に関する法律 (平成15年5月30日法律第57号)
改正内容:令和3年5月19日法律第37号 (公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日)
関连情报
巽智彦 (東京大学准教授) 評 (『政策法務Facilitator』73号、p.28 2022年1月30日)
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