再入国许可とは,日本に在留する外国人が一时的に出国し再び入国しようとする场合に,入国?上陆手続を简略化するために法务大臣が出国に先立って与える许可です。
出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる场合は在留期限まで)に再入国し、同じ活动を続ける场合は「みなし再入国许可」が适用されます。
在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経过した后に再入国する场合は「再入国许可」を事前に取得する必要があります。
再入国许可
日本に在留する外国人が再入国许可(みなし再入国许可を含みます。)を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,再び入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い、上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
これに対し,再入国许可(みなし再入国许可を含みます。)を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。
再入国许可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
摆必要书类闭
[1] 再入国许可申請書
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[2] 旅券(パスポート)
[3] 在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
[4] 手数料(一次再入国许可:3,000円、数次再入国许可:6,000円)
みなし再入国许可
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国许可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国许可」といいます)。ただし、出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、長期間日本を離れる方は特に注意してください。
この制度を利用して出国する场合は、出国の际、再入国出入国记録の该当栏に正しくチェックを入れてください。なお、手数料はかかりません。
摆注意闭
? 一時出国の際には、在留カードを出国する空港等の入国審査官に提示することになります。
? 一時出国をするときには、必ず指導教員の許可を受け、所属している研究科/学部等の事務室へ届け出てください。
? 在留期間の更新または在留資格変更手続中に、数日間一時帰国を希望する場合も、みなし再入国许可をすることができます。
★在留资格更新手続き中に 一时出国する必要があるとき
在留资格の更新手続き期间中に、帰省や学会参加などで、やむを得ず一时出国しなくてはならなくなった场合、手続き期间中でも出国は可能です。
*在留资格は期间満了のおおむね3か月前から更新手続きが可能です。更新手続きを申请したあと、许可が下りるまでに期间が満了してしまう场合は、许可が下りるまで、または 现在の在留期间満了日の2か月后、どちらか早い日まで在留することができます。
例: 现在の在留资格が2018年5月1日満了の场合
更新申请日 : 2018年4月20日
在留できる期间:2018年7月1日、または、在留资格更新许可が下りるまでのどちらか早い日
よって、更新手続き中に出国しなくてはならない场合は、満了日の2か月后までに日本に再入国しなければなりません。出国时にカウンターで伝えられる期限を必ず守って再入国してください。
注1 出国先で、更新手続きをしたときの「申请受付票」の提示を求められる场合があります。コピーを持って出国するようにしましょう。
注2 日本不在中に、追加书类を求められたときは対応できるようにしておく必要があります。追加书类を出せない场合は、提出済み书类のみで审査され、不利になるケースがありますから、注意してください。
注3 出入国在留管理局からの通知は届け出の住所に邮送されます。必ず受け取れる状况にしておく必要があります。引っ越しをした人は、邮便局への転居届を出しておきましょう。