留学生(在留資格「留学」)として日本に在留を許可される期間は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)となります。進学、進級などで引き続き日本に滞在するときは、在留期間更新の手続きが必要です。 出入国在留管理局は、在留期限の日の3ヶ月前から更新許可申請を受け付けますので、在留期間の満了する当日までに、下記の[必要なもの]を提出し、必ず手続きを行ってください。
[必要なもの] 在留資格「留学」の場合
[1] 在留期間更新許可申請書
在留期间更新许可申请书(用纸は出入国在留管理局で入手するか、または出入国在留管理庁のホームページからダウンロードしてください。申请书のうち、「所属机関等作成用1.2」については、所属している研究科/学部等の事务室で発行を受けてください。)
[2] 証明写真(4cm×3cm)
[3] パスポート
[4] 在留カード
[5] 提出書類一覧表および各種確認書
出入国在留管理庁のホームページからダウンロードしてください。
[6] 研究生の場合 研究内容を証明する文書(研究期間、研究内容及び指導教員名?職名が記載された証明書を提出すること)
[7] 在学証明書(研究科、学部の事務室で発行します。)
[8] 成績証明書(同上)
※身分事项及び上陆许可証印又は最新の在留资格?期间等に係る証印のある页の写し
※パスポートに在留资格の証印が无く在留カードを所持する场合は、パスポートの身分事项等の页の写し
[9] 単位修得状況が良好でない場合または留年した場合は具体的な理由書および指導教員からの推薦状
※休学した场合は、理由书及び休学期间証明书を提出すること
[10] 前回の在留期間更新許可等を受けた日以降、他校から本学に入学した者で、本学入学後初めて在留期間の更新申請を行う場合は、前校の卒業証明書及び成績証明書
[11] 日本での生活経費支弁能力を証明する書類(奨学金受給証明書、銀行預金通帳の写し、アルバイトの源泉徴収票の写し、海外からの送金証明書等)
[12] 手数料4,000円
※その他、出入国在留管理庁の判断により、他の証明书等の提出を求められる场合があります。
[注意]
? 研究生(学部?大学院)が「留学」の在留資格で活動できる期間は、他大学での研究生在学期間を含め、特段の事情のある場合を除き、「最長2年まで」となっています。
? 在留期限を1日でも過ぎると、不法滞在として扱われます。くれぐれも注意し、早めに在留期間更新手続きを行ってください。
? 特に入進学、長期休暇の時期は出入国在留管理局が大変混雑しますから、早めに手続きしましょう。
→各学部?研究科 国际交流室?留学生担当窓口リスト