卒业/修了后は、ビザ(在留资格)「留学」の在留期间が残っていても、帰国することになります。日本にしばらく滞在したい场合は、在留资格「留学」から滞在目的に応じた适切な在留资格に変更する必要があります。留学ビザのまま滞在し続けることはできません。また、资格外活动が许可される在留资格に変更していない场合、日本に残ってアルバイトをすることは认められません。
在留期间に既に卒业/修了后の出国準备期间に対応する在留期间が含まれている人(1年3月、2年3月や、卒业/修了时期から1-2か月程度など)は、原则として出国準备を目的とする「短期滞在」への在留资格変更は行われませんので注意してください。
[1]特定活动(未来创造人材?就职活动)※2023年4月より开始
卒业/修了后に就职活动を行う场合、在留资格「特定活动(未来创造人材)」への変更许可申请をすることができます。许可された场合、最长2年间の在留が可能です。
申请书に加え、滞在当初の生计维持费の証明、経歴书、滞在予定表、申请人名义の银行等の预贮金口座の现在残高が分かる资料(预贮金通帐の写し等)などを提出する必要があります。
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[2]特定活动(継続就职活动)
学位を取得して卒业/修了する正规留学生が対象です(研究生、交换留学生などの非正规生は対象外)。在留资格「特定活动(継続就职活动)」への変更许可申请をすることができます。所属の学部/研究科からの推荐状や、在学中に就职活动を行っていたことを証明する资料の提出が必要です。研究活动等に専念し就职活动ができなかった大学院生で、在学中に就职活动を行っていたことを証明する资料を提出できない方は、所属の学部/研究科にご相谈ください。変更申请が认められれば6ヶ月の在留期间が付与され、1回の在留期间の更新が可能です(合计で最长1年の滞在が可能)。
なお、博士课程満期退学者も申请は可能ですが、受理されても不许可となる场合や、申请自体が不受理となる场合もありますので注意してください。
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学位を取得して卒业/修了する正规留学生が、在留资格「特定活动(就职内定者)」への変更许可申请をすることができます。申请书に加え、内定した事実に関する书类、连络义务の遵守などが记载された誓约书(公司名义)、就労に係る在留资格への変更许可申请に必要な书类、入社/入职までの研修スケジュールなどが必要です。事前に内定先に相谈してください。
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学位を取得して卒业/修了する正规留学生が、大学院への入学日まで滞在を希望する场合に「特定活动(进学待机者)」への変更许可申请をすることができます。进学先への入学日までが1年以内であること、进学先から誓约书を発行してもらえることなどの条件があります。事前に进学先と相谈してください。
なお、この特定活动の在留资格を得た后に、入学を辞退したり、入学が取消されたりした场合、原则として帰国することとなります。ただし、就労资格などほかの在留资格に変更することは差支えありません。
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※卒业时に进学先が决まっておらず、受験のために卒业后も引き続き日本に滞在することを希望する场合は、「短期滞在」の在留资格が认められることがあります。正规生?非正规生ともに申请可能で、在留期间は个别に审査されます。「短期滞在」の在留资格では、资格外活动(アルバイト)をすることは禁じられています。
(参考)
[1]特定活动(未来创造人材?起业準备活动)※2023年4月より开始
卒业/修了后に「起业準备活动」を行う场合、在留资格「特定活动(未来创造人材?起业準备活动)」への変更许可申请をすることができます。许可された场合、最长2年间の在留が可能となります。
申请书に加え、滞在当初の生计维持费の証明、経歴书、滞在予定表、申请人名义の银行等の预贮金口座の现在残高が分かる资料(预贮金通帐の写し等)などを提出する必要があります。
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[2]特定活动(継続起业活动)
在学中から起业活动を行っていた留学生が卒业/修了后も起业活动を行う场合に「特定活动(継続起业活动)」への変更许可申请をすることができます。许可された场合、最长2年间の在留が可能となります。
なお、滞在期间中に起业活动を完了し、「経営?管理」への変更许可申请をする必要があります。
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