国民年金は、加入者が老齢(2019年现在:65歳)に达したときや障害を负った场合などに支给される公的な年金制度です。日本に住む20-59歳の人は、外国人であっても、住民登録の対象となる人は国民年金に加入する义务があります。
配偶者や研究员、东京大学に雇用されている方の场合は、手続きが异なります。配偶者の方は扶养者に、研究员の方は助成団体など、东京大学に雇用されている方は所属部局の人事や総务担当に确认をしてください。
加入手続き
■市?区役所等での手続き
?20歳になったあとに入国した人
住民登録手続きをしたあとに、市?区役所や最寄りの年金事务所にて加入手続きをします。
?20歳になる前に入国した人
20歳の诞生月の前月に「国民年金被保険者资格取得届书」が届きます。市?区役所で加入手続きを行ってください。
■保険料の支払いが困难なとき
支払いを犹予したり、免除したりする制度があります。
(1) 正規留学生「学生納付特例制度」を利用
申请により、在学中の保険料の纳付が犹予される制度です。ただし、前年所得(1月から6月までに申请する场合は前々年所得)が多い场合は申请できない场合があります。申请は毎年する必要があります。
(2) 外国人研究生など正規留学生ではない人 ※正規生は対象外/申請不可。
以下の「[1]保険料免除制度」もしくは「[2]保険料纳付犹予制度」を利用してください。申请は原则として毎年行いますが、免除额によっては継続申请が可能な场合もあります。
[1]保険料免除制度とは
本人?配偶者の前年所得(1月から6月までに申请する场合は前々年所得)が一定额以下の场合など、国民年金保険料を纳めることが経済的に困难な场合は「保険料免除制度」を申请し、申请后に承认されると保険料の纳付が免除(审査结果により、全额、4分の3、半额、4分の1の四种类)されます。
[2]保険料纳付犹予制度とは
20歳から50歳未満(※)で、本人?配偶者の前年所得(1月から6月までに申请する场合は前々年所得)が一定额以下の场合には、この制度に申请し、承认された场合は、保険料の纳付を待ってもらえる制度があります。(※)2016(平28)年6月までは30歳未満、同年7月以降は50歳未満に変更。
■保険料の追纳制度について
保険料の免除や犹予の承认を受けた期间がある场合は、保険料をあとから纳付(追纳)することができます。
■卒业后の手続きについて
(1) 帰国するとき「脱退一时金制度」
6ヶ月以上加入していた人は脱退一时金を受け取ることができます。ただし、脱退一时金を受け取った场合、脱退一时金の计算の基础となった期间は年金加入期间に算入されなくなります。そのため、将来的に、日本の会社で雇用されるなどの见込みがある场合には注意してください。
(2) 就职するとき
勤め先(会社、研究所や団体など)の厚生年金、共済年金等に引き継ぐために、「基础年金番号」が必要です。学生のときに加入手続きを行っていなかった场合は、居住地の市?区役所で加入手続きを行い、基础年金番号を発行してもらう必要があります。
(3) 进学するとき(学生の身分を続けるとき、研究生から正规学生になるとき)
支払う余裕がなく、「学生纳付特例制度」を引き続き利用する场合は、毎年、申请を行ってください。
■ 母国の年金制度との連携/社会保障協定(年金加入期間の通算)
日本での年金加入歴を、母国の年金制度に引き継げる场合があります。详しくは、母国の年金制度を确认してください。
※たびたび法律の変更や追加がなされるため最新の状况や引継ぎ内容については别途确认してください。
■参考ウェブサイト
日本年金機構 「国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内)」
最寄りの年金事务所
東京大学ウェブサイト「国民年金」(日本语のみ)
/ja/students/reference/h13_01.html