留学生が家族(配偶者と子供のみ)を呼び寄せ、日本で一緒に生活する場合、その家族は、在留資格「家族滞在」を取得することが必要です。 日本にいる留学生が、呼び寄せる家族の代理として出入国在留管理局で在留資格認定証明書の申請を行うことができます。
[必要なもの]
[1] 在留資格認定証明書交付申請書(用紙は出入国在留管理局で入手するか、または出入国在留管理庁のホームページからダウンロード。)
[2] 査証(ビザ)を申し込む家族の写真1枚(縦4cm、横3cm、無背景、3カ月以内に撮影されたもの
[3] 返信用の切手を貼った封筒(留学生の住所、氏名を書いたもの)
[4] 留学生と家族の関係を証明する書類(結婚証明書原本(配偶者)、出生証明書原本(子供)など)
[5] 留学生の在留カードおよびパスポートの写し(顔写真のページ)
[6] 経費支弁能力を証明する書類(奨学金受給証明書など)
[7] 招へい人(留学生)の在学証明書及び成績証明書
[8] 留学生の居所を証明する書面(賃貸借契約書の写し等。現在一人住まいの場合は、呼び寄せる家族と同居できる住居を探している旨の理由書も必要です。)
※ その他、預金通帳の写しなどを念のため持参してください。
※ その他、出入国在留管理庁の判断により他の証明書等の提出を求められる場合があります。
[その他]
? 一時的に家族を呼び寄せる場合(「90日以内」で日本に滞在する場合)については、在留資格「短期滞在」で日本に在留することができます。(ビザ免除措置国または地域の旅券(パスポート)を所持している場合、事前に短期滞在ビザを申請する必要はありません。)
?家族や知人が短期滞在で来日するときは、必ず、海外旅行保険に入るよう强く伝えてください。保険に加入しないまま来日し、日本で急病にかかって高额の治疗费がかかり支払いに困る场合が多く発生しています。