新基本民法3 担保编 物的担保?人的担保の法
『新基本民法』シリーズは、2001年から2004年にかけて初版が公刊された『基本民法』シリーズを引き継ぐものである。本シリーズの目的は、法学部 (ないし法科大学院1年次) における「法学習者の共通教養としての民法」の学習を促すことにある。ここでいう「共通教養」とは具体的には何であろうか。私は、「実定民法の体系的理解」であると考えている。それは、民法の規範の全体像を一定の精度で把握し、それが内包する考え方に共感するということである。別の言い方をするならば,学習者が民法の規範を「構造化」し「内面化」するのを援助することが、本シリーズの任務である。以上は旧シリーズと同様である。
旧シリーズの刊行终了から新シリーズの刊行开始までの10年间には、いろいろなことがあったが、とりわけ、法科大学院の発足と民法の全面改正への着手が大きな出来事であった。当初は活気を见せていた法科大学院にも、司法试験合格率の见かけ上の低下に伴って受験指向の强い学生が増えてきたと言われる。それでも、基本を理解することの必要性は依然として変わらない。民法の改正がこの先どのように进んで行くのかどうかはわからない。とはいえ、変化していく民法の姿をその骨格において把握することはますます重要になるだろう。
もっとも、旧シリーズが民法典の前3編 (総則?物権?債権) を対象とする3巻本であったのに対して、新シリーズにおいては、東京大学法学部?法科大学院以外での使用の便宜も考えて既刊の3巻を6冊に分けるとともに、親族?相続を対象とする2冊を新たに加えた。家族編?相続編以外は、旧シリーズを再編したものであるが、「債権法改正」と呼ばれる財産法部分の大改正 (改正法は2017年6月に公布され、3年以内に施行の予定) への対応を図っている。
本書 (担保編) は、民法典の編成に即して言えば、「第2編物権」のうちの「第7章留置権、第8章先取特権、第9章質権、第10章抵当権」と「第3編債権」のうち「第1章第3節多数当事者の債権及び債務」を対象としているが、本書は、この部分を「物的担保の法?人的担保の法」として把握している。この部分は多数の当事者の利害が錯綜し、かつ、金融実務の変化に敏感に反応する複雑で流動的な部分であるが、本書においては制度の趣旨や歴史に重点を置き、その根幹部分を説明するように心がけている。
本書 (担保編) においては、「物的担保」(第1章) と「人的担保」(第2章) という対比を主たる軸とし、これらの担保 (約定担保) と「法定担保」(第3章) という対比を従たる軸としている。民法典の編成とは異なる編成であるが、六法を片手に本書を読み進めることによって、より立体的な学習ができるはずである。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 教授 大村 敦志 / 2017)
本の目次
序 章 债権者平等の原则
第1章 物的担保
第2章 人的担保
第3章 法定担保
补 论 体系と法