抵当権者の追及権について 抵当権実行制度の再定位のために
债権者は、不动产を所有する债务者または第叁者からその不动产に抵当権の设定を受け、これを登记すると、その不动产(抵当不动产)が强制执行等によって换価された际に、换価代金を登记の顺位に従って配当されることで债権の优先弁済を受けることができる。そして、抵当権设定者が设定后に抵当不动产の所有権を谁か(第叁取得者)に移転したとしても、债権者(抵当権者)はなお抵当不动产の换価代金から优先弁済を受けることができ、これを、抵当権者の追及権と呼ぶことがある。
それでは、抵当権者に追及権が认められているのは、なぜだろうか。
この问いは、现在の日本の民法学では、ほとんど失われており、それゆえに、抵当権者の「追及権」という概念自体が消灭の危机に濒している。というのも、抵当権は物権であり、不动产に関する物権の设定を登记するとその物権は万人に主张(対抗)することができるようになるのであって、抵当権者の追及権もその一つの表れにすぎない、と考えられているからである。より具体的には、抵当権者自身による抵当不动产の换価(担保不动产竞売)が「抵当権の実行」として抵当権の効力の中心に位置付けられ、抵当権者の追及権は、この効力を第叁取得者に対抗して抵当不动产の换価を第叁取得者に甘受させるものと考えられているのである。このように「抵当権の実行」が抵当権の効力の中心に据えられている背景には、日本民法学による、所有権を中心とした物権の体系化が存在する。すなわち、所有権が物権の完全形态であり、所有者が目的物を支配するように、その他の物権の権利者も目的物を何らかの(より不完全な)形で支配するのであって、抵当権においては、「抵当権の実行」が抵当権者の抵当不动产に対する支配の表れである、と考えられているのである。
しかし、物権の体系に基づく説明は比喩に过ぎず、抵当権者の追及権の姿を正しく捉えるものではない。実际には、日本民法において、抵当権の设定者に対する効力と第叁取得者に対する効力(追及権)とは全く同じではない。设定者も第叁取得者も、抵当不动产の所有者である点では同じであり、従って同じように抵当権を対抗され抵当権実行を甘受させられそうであるが、第叁取得者にだけは抵当権消灭请求制度が用意されており、そのほかにも、代価弁済など第叁取得者の特殊性を示すものと解しうる制度が日本民法には存在する。さらに、抵当権者自身が抵当権を実行しなくても、他の抵当権者の申立てによる担保不动产竞売や担保権を持たない一般债権者の申立てによる强制执行において、抵当権者は登记の顺位に従った配当を受ける一方で抵当権を消灭させられ(消除主义)、买受人は抵当権の负担のない不动产を取得する。こうした诸制度を理解するためには、そもそも抵当権者がなぜ追及権を认められているのかを问い直す必要がある。
本书は、抵当権者の追及権を特徴付ける诸制度の沿革に遡り、とりわけ追及権をめぐるフランス法の学説史を検讨することで、抵当権者の追及権の存在理由を、优先弁済権との関係において明らかにする。本书はこれにより、抵当権実行を抵当権の効力の中心に据えることや、その背后にある物権の体系について再考を促すものである。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 准教授 阿部 裕介 / 2019)
本の目次
第1章 16世紀Paris慣習法典におけるラントの「割当て」法理と抵当権の誕生──フランス古法(その1)
第2章 17?18世紀フランスにおける抵当権と追及権──フランス古法(その2)
第3章 フランス中間法及び法典編纂期における抵当権と追及権
第4章 19世紀フランスにおける抵当権と追及権
第5章 日本法における抵当権と追及権
結 章
関连情报
第11回 (2015年度) 商事法務研究会賞受賞 (本書のもととなった法学協会雑誌での論説の連載に対して)