営利公司の方へ
営利公司の方へ
ご依頼の际に送付顶く书类は以下のとおりです。兼业を依頼をされる场合のお问合せ、书类等の送付については、教职员の所属する各部局(学部?大学院?研究所?センター)までお愿い致します。
依頼状の记入については以下の例をご参照下さい。なお、本学の兼业规程上、依頼状への押印は必须としておりません。
ただし、取缔役や监査役などの役员等の兼业については、审査委员会において审査を行うため手続が异なります。各部局まで出来るだけ早め(部局により异なりますが概ね3ヶ月前までに)にご相谈ください。
- 依頼状 (Wordファイル: 20KB)
- 定款等事业内容に関する资料
- その他
[1]依頼される兼业の期间が2年を超える场合
?その期间を定めた规程等[2]株式等を兼业の报酬とされる场合
?価格算定事项が确认できる资料
?総株式数に対する取得株式数の割合を示す资料
役员等の兼业を依頼される场合
取缔役や监査役などの役员等の兼业については、審査委員会での審査に基づき許可しております。役員等の兼業については、以下の場合に限り許可が可能となっております。役员等の兼业を依頼される场合は、必ず教員の所属する各部局(学部?大学院?研究所?センター)まで予めご连络くださいますようお愿いいたします。
研究成果活用公司の役员等
研究成果活用公司とは、本学教员自らが创出した研究成果を活用する事业を、主たる事业とする公司をいいます。
【许可の基準】
- 活用される研究成果を、兼业を依頼された教员自らが创出していること。
- 取缔役の职务内容が研究成果活用事业に関係するものであり、契约缔结等の営业业务が含まれていないこと。
- 本学の教员の占めている职と依頼元との间に、物品购入等の契约関係その他の特别な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
- 过去2年以内に、本学の教员が依頼元との间に、物品购入等の契约関係その他特别な利害関係のある职を占めていた期间がないこと。
株式会社?有限会社の监査役
【许可の基準】
- 兼业を依頼された教员が、监査役の职务に従事するために必要な知见を本学の职务に関连して有していること。
- 本学の教员の占めている职と依頼元との间に、物品购入等の契约関係その他の特别な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
- 过去2年以内に、本学の教员が依頼元との间に、物品购入等の契约関係その他特别な利害関係のある职を占めていた期间がないこと。
技术移転関连事业者(罢尝翱)の役员等
罢尝翱とは、「大学等における技术に関する研究成果の民间事业者への移転の促进に関する法律(平成10年法律第52号。)」第2条第1项に规定する特定大学技术移転事业(同法第5条第2项に规定する承认计画に係るものに限る。)を実施する公司をいいます。
【许可の基準】
- 兼业を依頼された教员が、技术に関する研究成果又はその移転について、技术移転事业者の役员等としての职务に従事するために必要な知见を有していること。
- 取缔役の职务の内容が、主として特定大学技术移転事业に関係するものであること。
- 本学の教员の占めている职と依頼元との间に、物品购入等の契约関係その他の特别な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
- 过去2年以内に、本学の教员が依頼元との间に、物品购入等の契约関係その他特别な利害関係のある职を占めていた期间がないこと。
株式会社の社外取缔役
【许可の基準】
- 就こうとする社外取締役の職務の内容が、社会连携又は产学连携の推進に資する等、本学における研究成果及び人的資源の社会還元に繋がるものであること。
- 就こうとする社外取締役の職務の経験が、本学における教育?研究活动の活性化に寄与することが期待されるものであること。
- 许可の申请に係る大学教员が、社外取缔役の职务に従事するために必要な知见を有していること。
- 大学教员としての职务の遂行に悪影响を与えるおそれがなく、本学の社会的信頼性及び业务遂行の公正性の确保に支障が生じないこと。