寄附金
东京大学への寄附について
东京大学における「寄附」とは
学术研究の経费、教育?研究その他の事业の奨励及び支援又は学生に给付又は贷与する学资等として受け入れるもの(不动产及び动产を含む。)です。
寄附の条件
次のような条件が付されている场合でも受け入れることができます。
- 贷与又は给与する学生又は生徒の范囲を定めること。
- 学术研究を指定すること。
- 教育上支障がないと认められる、次のような条件
- 寄附金によって研究した结果の简単な报告を行うこと。
- 寄附金に係る収支决算の概要を提出すること。
- 寄附目的が完了したときは、使用残额を返还すること。
寄附金の受入れに当たって、次のような条件が付されている寄附は、受け入れることができません。
- 学术研究の结果得られた特许権等の知的财产権及びこれらに準ずる権利を寄附者に譲渡又は使用させること等、寄附者に対して寄附の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること。
- 使用した寄附の経理について、寄附者が会计検査を行うこと。
- 寄附を受入れることにより着しく财政负担が伴うこと。
- 寄附者からの寄附申込后、寄附者が寄附の全部又は一部を取消すことができること。
- 寄附金により取得した财产を无偿で寄附者に譲渡すること。
- 前各号に掲げる场合のほか、教育研究上支障があると认められること。
受入れ手続き
- 寄附者から申込书の提出
- 部局の审査机関の议を経たうえで受入れの可否の决定
- 寄附者は、振込依頼书により寄附金を振込
- 総长から寄附者へ领収书?礼状発行
寄附に対する税制上の优遇措置について
- 个人の寄附の场合
个人が特定公益増进法人等(※)に寄附を行った场合、当该寄附金の额(所得の40パーセントを限度とする)から2,000円を引いた额を、所得税の课税所得から控除できる「寄付金控除」の制度が设けられています。
平成20年度の税制改正により、個人住民税(個人県民税?個人市町村民税)の寄附金控除制度が拡充され、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。 東京大学は現在、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県から指定を受けています。
※特定公益増进法人等:国や地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、大学共同利用机関法人、学校法人及び一定の要件を満たした民法法人等 - 法人の寄附の场合
法人が行った寄附のうち、「指定寄付金(※)」については、その金额を损金算入することができます。
※国立大学法人の业务に対する寄附金など、财务大臣が指定した寄附金 - 地方公共団体からの寄附について
「地方公共団体の财政の健全化に関する法律」の一部を改正する规定が平成23年11月30日に施工され、これまで地方公共団体から国への寄附について、原则禁止されていたものを改め、地方公共団体の自主的な判断に委ねることとなりました。
ただし、寄附を受け入れる际には、必要となる诸経费を寄附金等の形によって他に転嫁することがないよう抑制するとの方针は引き続き遵守するため、「地方公共団体から自発的な寄附金等の支出があった场合には、寄附金额、経纬及び内容の公表に努めること。」と阁议决定され、国立大学法人においても公表することが要请されており、本学では寄附を受领した年の翌年度にまとめて公表することとしています。