兼业のご依頼について
兼业のご依頼について
东京大学では、教职员が兼业(本学以外の业务)を行う场合は、学内诸规则で定める许可基準に基づき、事前に许可を受けなければならないこととなっております。
本学の教职员に対し兼业を依頼される际は、各部局(学部?大学院?研究所?センター)のお问い合わせ先、書類等の送付先まで、出来るだけ早め(部局により异なりますが概ね1ヶ月前までに)に、ご依頼くださるようお愿いいたします。ただし、取缔役や监査役などの役员等の兼业については、审査委员会において审査を行うため、各部局まで早め(部局により异なりますが概ね3ヶ月前までに)にご相谈ください。
また、依頼にあたっては依頼状の例を作成しておりますのでご参照愿います。
本学の兼业の许可基準
本学教职员に依頼される兼业が次のいずれかに该当する场合は、本学の规则により许可することが出来ません。
- 兼业のため勤务时间をさき又はさくおそれがある场合
ただし、裁量労働制适用教员については、兼业に従事する総日数が4週间につき1週间(土曜日及び日曜日を含む。)あたり3日を超える场合 - 兼业による心身の着しい疲労のため、本学の业务の遂行上その能率に悪影响を与えると认められる场合
- 本学の信用を失坠させ又は不名誉となるおそれがある场合
- 特别な利害関係(物件の使用、権利の设定等についての许可等、又は工事契约、物品购入契约等の契约関係をいう。)がある又は生じるおそれがある场合
- 常勤の职に従事する场合
- 兼业に対する报酬の额が1回につき社会通念上合理的でない场合
- 営利公司の経営上の责任者となる场合又は営业に直接関与する场合
- 営利公司以外の事业の団体の会长、理事长、理事、监事、顾问などの役员等及び机関の长の职を兼ねる场合
ただし、独立行政法人?大学共同利用机関法人の役员、又は以下に该当し公益性が高いと认められる団体の役员を兼ねる场合は许可することができます。
[1] 国际交流を図ることを目的とする団体
[2] 学会等学术研究上有益であると认められ、当该教职员の研究分野と密接な関係がある団体
[3] 学内に活动范囲が限られた団体及びこれに类するもの
[4] 育英奨学に関する団体
[5] 产学の连携?协力を図ることを目的とする団体
[6] 教育、学术、スポーツ、文化又は科学技术の振兴を図ることを目的とする団体
兼业を依頼される场合の手続について
本学に兼业を依頼される场合において、ご依頼元が営利公司であるかそれ以外であるかにより、手続の方法や送付顶く书类等が异なります。
お问合せ先?书类等の送付先について
兼业を依頼をされる场合のお问合せ、书类等の送付については、教职员の所属する各部局(学部?大学院?研究所?センター)までお愿い致します。
各部局(学部?大学院?研究所?センター)のお问い合わせ先、書類等の送付先はこちら