东京大学発明等取扱规则
东京大学発明等取扱规则
东京大学発明等取扱规则 | |
平成16年4月1日 役员会议决 东大规则第130号 |
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第1章 目的 (目的) |
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第1条 | 本规则は、国立大学法人东京大学(以下「大学法人」という。)の教职员等が行った発明等の取扱いについて规定し、その発明者等としての権利を保障し、発明等の奨励及び研究意欲の向上を図ることを目的とする。 |
(外国出愿) | |
第2条 | 本规则は、外国の知的财产権を対象とする発明等に関しても、これを準用する。 |
第2章 定义 (定义) |
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第3条 | 本规则において、次に掲げる用语は、次の定义によるものとする。 |
(1) | 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。 |
イ
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特许権の対象となるものについては発明 |
ロ
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実用新案権の対象となるものについては考案 |
ハ
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意匠権の対象となるものについては意匠の创作 |
ニ
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育成者権の対象となるものについては品种の育成 |
ホ
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回路配置利用権の対象となるものについては回路配置の创作 |
(2) | 「発明者等」とは、発明者、考案者、意匠、回路配置の创作者及び品种の育成者の総称をいう。 |
(3) | 「特许等」とは、特许、登録実用新案、登録意匠、登録回路配置及び登録品种の総称をいう。 |
(4) | 「特许権等」とは、特许法(昭和34年法律第121号)に规定する特许権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に规定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に规定する意匠権、种苗法(平成11年法律第43号)による育成者権及び半导体集积回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に规定する回路配置権并びに外国においてこれらの権利の一に相当する権利をいう。 |
(5) | 「出愿等」とは、特许出愿、実用新案登録出愿、意匠登録出愿、回路配置利用権の设定登録又は品种登録出愿等の発明等に関して法令で定められた権利保护のために必要な所定の手続を行うことをいう。 |
(6) | 発明等について「実施」とは、特许法第2条第3项、実用新案法第2条第3项、意匠法第2条第3项、半导体集积回路の配置に関する法律第2条第3项及び种苗法第2条第4项に定める行為をいう。 |
(7) | 「职务に関连する発明(以下「职务関连発明」という。)」とは、公的研究资金若しくは大学法人が资金その他の支援をして行う研究等、又は大学法人が管理する施设を利用して行った研究等に基づき、教职员等が行った発明等をいう。 |
(8) | 「その他の発明」とは、教职员等の行った発明等のうち、职务関连発明を除いたものをいう。 |
(9) | 「教职员等」とは、次に掲げるものをいう。 |
イ
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大学法人の役员、常勤教职员、特定有期雇用教职员、再雇用教职员、短时间勤务有期雇用教职员及び特定短时间勤务有期雇用教职员 |
ロ
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イ以外の者であって、职务関连発明につき大学法人との间で契约が缔结されている者 |
(10) | 「その他の研究者等」とは、教职员等以外の者であって、教育、研修及び研究を目的として本学が受け入れているものをいう。 |
第3章 権利の承継と帰属 (机関帰属の原则) |
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第4条 | 大学法人は、教职员等の行った职务関连発明の特许等を受ける権利を承継することができる。 |
2 | 大学法人は、职务関连発明について二以上の発明者がいる场合は、教职员等の特许等を受ける権利の持分を承継することができる。 |
3 | 大学法人は、职务関连発明の特许等を受ける権利を承継する必要がないと认めたときは、当该教职员等に帰属させることができる。 |
4 | 発明等を行った教职员等は、大学法人がその特许等を受ける権利を承継しないと决定した后でなければ、当该権利を当该教职员等以外の者に譲渡等処分してはならない。 |
5 | 大学法人は、その他の発明について、必要と认めたときは、当该教职员等の同意を得てその特许等を受ける権利を承継することができる。 |
6 | その他の発明のうち、その特许等を受ける権利を大学法人が承継しないものの当该権利は、当该教职员等に帰属する。 |
7 | 特许等を受ける権利を行使することが社会贡献上适切でないと判断される研究成果については本条の限りではない。 |
(退职后の取扱い) | |
第5条 | 教职员等が大学法人を退职した场合においても、当该発明等が职务関连発明に该当する场合の取扱いは、本规则によるものとする。 |
(守秘义务) | |
第6条 | 大学法人及び教职员等は、当该発明等の内容等の事项について、特许等を受ける権利を确保するために必要な期间中その秘密を守らなければならない。ただし、大学法人と当该教职员等が合意の上公表する场合又は大学法人若しくは教职员等の责によらずして公知となった场合は除く。 |
(その他の研究者等の発明等) | |
第7条 | 大学法人は、その他の研究者等に対し、规则又は受入契约等により、当该研究者等に対し発明等の届出を求めることができる。 |
2 | 前项に该当するその他の研究者等が次の各号の発明等を行った场合は、第15条に準じて所属する部局に届け出るものとする。 (1) 教職員等と共同で行った発明等 (2) 自身の大学での研究成果に関わる発明等 (3) 現在所属する、又は過去に所属した研究室における研究に関する発明等 |
3 | 第1项及び第2项に该当するその他の研究者等は、受入期间の终了后6か月以内に行った発明等についても、前项の届出をするものとする。 |
4 | その他の研究者等が第2项又は第3项の届出を行った発明等については、前条の规定を準用する。 |
5 | 大学法人は、発明者等であるその他の研究者等の同意を得て、特许等を受ける権利を承継することができる。 |
6 | 前项によって権利が承継された场合、教职员等の発明等に準じて、第23条及び第24条の补偿金の支払いを行う。 |
(特许等を受ける権利及び特许権等の譲受) | |
第7条の2 | 大学法人は、教职员等及びその他の研究者等から、既に出愿等を终えた特许等を受ける権利又は特许権等の譲渡の申出があり、次条に规定する知的财产部が必要と认めた场合、教职员等及びその他の研究者等の同意を得て、その特许等を受ける権利又は特许権等を譲り受けることができる。 |
2 | 大学法人における知的财产等の技术移転に资するため、次条に规定する知的财产部が必要と认めた场合、大学法人は、教职员等及びその他の研究者等以外の者、又は大学法人以外の机関の同意を得て、その特许等を受ける権利又は特许権等を譲り受けることができる。 |
第4章 発明等の処理机関 (知的财产部) |
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第8条 | 本規則に定める事務を行うため、全学组织として知的財産部を設置する。 |
(机関帰属の判断) | |
第9条 | 知的财产部は、教职员等が行った発明等の特许等を受ける権利(第7条第1项又は第2项の规定により、その他の研究者等が届け出た场合を含む。)を大学法人が承継することの要否を决定する。 |
(出愿に関するコンサルティング) | |
第10条 | 知的财产部は必要に応じて、発明等の新规性や権利化の范囲等について、発明者等に対するコンサルティングを行う。 |
(譲渡?出愿?中间処理?登録?维持等に関する业务) | |
第11条 | 知的财产部は、大学法人がその特许等を受ける権利又は特许権を承継すると决定した発明等について、発明者等からの権利移転手続、出愿から登録にいたる手続、権利化后の维持手続の要否を判断し、必要な手続を速やかに実施する。 |
2 | 知的财产部は、前项の手続业务の全部又は一部を第叁者に委託することができる。 |
(技术移転に関する业务) | |
第12条 | 知的财产部は、大学法人が所有する特许等を受ける権利及び特许権等について、その活用を推进し、必要と判断したときは、公司等に技术移転を行う。 |
2 | 知的财产部は、技术移転の方法として専用実施権の设定、通常実施権の许诺又は権利の譲渡のうちから、当该発明等が社会に最も寄与すると考えられるものを选択する。 |
3 | 知的财产部は、第1项の业务の全部又は一部を罢尝翱等の第叁者に委託することができる。 |
(係争に関する业务) | |
第13条 | 大学法人は、大学法人が所有する特许等を受ける権利及び特许権等について、その権利を守るために法的手段を讲じる。 |
(部局の知的财产管理机能) | |
第14条 | 発明者等が所属する部局は、当该発明者等が行った発明等が职务関连発明であるか否かを认定する。 |
2 | 部局は、前项の认定に必要な机関として知的财产室等を设置できる。 |
第5章 処理手続 (発明等の届出) |
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第15条 | 教职员等は、発明等を行ったときは别に定める様式によって、速やかに所属する部局に届け出るものとする。 |
2 | 教职员等は、当该発明等に関连する他の知的财产(职务関连着作、有体物、商标等)がある场合には、前项の届出に付记するものとする。 |
(职务に関连する発明の认定) | |
第16条 | 部局は、前条の规定による届出があったときは、その报告に基づき职务関连発明であるか否かを决定する。 |
2 | 部局は、前项の规定による当该発明等に関する决定を2週间以内に行い、当该教职员等に通知しなければならない。 |
3 | 部局は、第1项の规定による决定后、职务関连発明と判断した発明等及び発明者等が大学法人による権利化を希望する発明等を速やかに知的财产部に案件送付する。 |
4 | 知的财产部は、前项の案件送付があったときは、速やかに当该教职员等に受理した旨を通知しなければならない。 |
5 | 部局は、第1项の规定による决定が2週间以内に行えないときは、知的财产部に决定を委ねることを付记して、知的财产部に案件送付する。 |
6 | 知的财产部は、前项の案件送付があったときは、当该教职员等に受理した旨を通知するとともに、速やかに当该発明等が职务関连発明であるか否かを决定する。 |
7 | 知的财产部は、前项の规定による决定后、速やかに部局及び当该教职员等に通知しなければならない。 |
(権利の承継と譲渡书の提出) | |
第17条 | 知的财产部は、前条第3项による案件送付のあった発明等又は前条第6项において职务関连発明と决定した発明等につき特许等を受ける権利を大学法人が承継するか否かを决定する。 |
2 | 知的财产部は、前项の规定による决定を前条第4项又は第7项による通知后10日(休日を除く。)以内に行い、当该教职员等に通知しなければならない。 |
3 | 教职员等は、当该発明等につき特许等を受ける権利を大学法人が承継すると决定したときは、别に定める様式による権利譲渡书を知的财产部に提出しなければならない。なお、第4条第5项又は第7条第5项の场合においても、大学法人は、教职员等又はその他の研究者等に対し当该権利譲渡书の提出を求めるものとする。 |
(部局决定に対する异议申し立て) | |
第18条 | 教职员等は、第16条による部局の决定に异议があるときは、通知を受けた日から2週间以内に部局に対し、异议を申し立てることができる。 |
2 | 部局は、异议の申し立てがあったときは、当该异议申し立ての当否を决定する。 |
3 | 部局が前项の决定を行ったときは、当该教职员等にその结果を通知する。 |
(知的财产部に対する异议申し立て) | |
第19条 | 発明者等は、第17条第1项による知的财产部の决定に异议があるときは、通知を受けた日から2週间以内に知的财产部に対し、异议を申し立てることができる。 |
2 | 知的财产部は、异议の申し立てがあったときは、当该异议申し立ての当否を决定する。 |
3 | 知的财产部が前项の决定を行ったときは、当该発明者等にその结果を通知する。 |
(知的财产部の承継决定が遅れた场合の特例) | |
第20条 | 教职员等は、第17条第1项の规定による决定が第16条第4项又は第7项による通知后10日(休日を除く。)以内になされない场合、第4条第3项の决定があったものとして自己で権利化を図ることができる。ただし、承継决定を第16条第4项又は第7项による通知后11日以降に行う必要性が生じ、教职员等の同意が得られた场合は、この限りでない。 |
2 | 前项の场合、教职员等は、自己で権利化を図ることを知的财产部に报告するとともに、次条の报告义务を负う。 |
(职务関连発明の报告义务) | |
第21条 | 教职员等は、第4条第3项により特许等を受ける権利を得て、権利化を図るときは、その経过を知的财产部へ报告しなければならない。 |
(迅速な処理を要する场合の特例) | |
第22条 | 教职员等は、研究成果の公表又は発明等の优先権确保の必要がある场合、第17条第2项による通知を受ける前に、迅速な処理を必要とする理由を知的财产部に通知することにより、自らの责任において出愿等を开始することができる。その际、当该教职员等は、第4项の手続を阻害することを行ってはならない。 |
2 | 知前项の场合でも、第4条第4项による権利譲渡等処分の禁止、第6条による守秘义务は适用される。 |
3 | 第1项に该当する教职员等は、手続の経过を知的财产部へ报告する义务を负う。 |
4 | 大学法人は、第17条第1项の规定に基づき当该発明等の承継を决定した场合には、第1项の规定により教职员等が出愿等を行った発明等につき特许等を受ける権利又は特许権等を承継することができる。 |
5 | 前项の规定による承継を行った场合には、大学法人はその出愿等に要した费用を教职员等に支払わなければならない。 |
第6章 补偿と実施料等の収入分配 (権利承継による补偿の支払い) |
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第23条 | 大学法人は、大学法人が次の各号に掲げる场合において特许等を受ける権利又は特许権等を取得したときは、その特许等を受ける権利又は特许権等に係る発明等を行った教职员等に対し、别に定める补偿金を支払うものとする。 |
(1)
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大学法人が特许等を受ける権利を承継し、これが登録になったとき(登録补偿) |
(2)
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大学法人が特许権等(出愿済みの発明等の特许等を受ける権利を含む。)を譲り受けたとき(譲受补偿) |
2 | 第7条の2第2项の规定に基づき、大学法人が、教职员等及びその他の研究者等以外の者、又は大学法人以外の机関から、特许等を受ける権利又は特许権等を譲り受けた场合、前项及び第24条に準じた补偿金を支払うことができる。 |
(実施による利益及び実施料等の収入による补偿の扱い) | |
第24条 | 大学法人は、大学法人がその所有する特许権等の実施により利益実绩を得たとき、又は大学法人が所有する特许等を受ける権利又は特许権等を第叁者に実施许诺若しくは譲渡して収入を得たときは、その利益実绩又は実施料等の収入に応じて当该発明等を行った教职员等に対し、原则として次2条の规定に従って补偿金を支払う。 |
(経费の控除) | |
第25条 | 大学法人は、利益実绩又は実施料等の収入から、必要経费を控除して分配金総额を算定する。 |
(分配金総额の分配) | |
第26条 | 大学法人は、前条の规定により算出した分配金総额(年额)を、次に定める割合で分配する。 |
(1)
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分配金総额の40%を当该教职员等に补偿金として分配する。 |
(2)
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分配金総额の60%を当该発明等の届出を受理した部局と知的财产部で等分する。 |
2 | 前项第2号において、当该発明等を行った教职员等が复数の部局に所属する场合、事前に発明者等である全教职员等の同意があるときは、当该分配金の支払についてそれぞれの部局に分配することができる。 |
3 | 発明者等は、大学法人に届け出ることにより本条の补偿金を受ける権利を放弃し、その补偿金の全额を当该発明者等の指定する研究室等へ分配させることができる。 |
(共同発明者に対する补偿と分配) | |
第27条 | 第23条及び第24条の补偿金は、それを受ける権利を有する教职员等が2人以上あるときは、原则としてそれぞれの持分に応じて支払う。 |
第7章 雑则 | |
(本规则の改廃) | |
第28条 | 本规则の改廃は、教育研究评议会の审议を経て行う。 |
(他机関との契约等) | |
第29条 |
大学法人が他机関と研究に関する契约又は协定を缔结するときには、相手机関に本规则の趣旨を説明し、当该契约又は协定を本规则で规定する大学法人及び教职员等の権利を拥护する内容にするよう努めなければならない。 |
2 | 前项にかかわらず、大学法人が本规则と异なる内容の契约又は协定を他机関と缔结する场合、教职员等は当该契约又は协定の内容を遵守しなければならない。 |
(既存の契约) | |
第30条 |
本规则の施行前に缔结された契约により、大学法人と教职员等、その他の研究者等又はそれ以外の第叁者との间で発明等の取扱いが合意されている场合は、当该契约の合意事项に従う。 |
附则 | |
(施行期日) | |
1 | この规则は、平成16年4月1日から施行する。 |
(规则の廃止) | |
2 | 东京大学発明规则(昭和54年4月17日制定)は、廃止する。 |
(経过措置) | |
3 | (削除) |
(経过措置の见直し) | |
4 | (削除) |
附则 | |
この规则は、平成16年9月30日から施行する。 |