东京大学コンプライアンス通报窓口
◆この窓口について
「(以下、基本规则)」「东京大学コンプライアンス通报窓口の運営及びコンプライアンス事案に係る調査等に関する細則(以下、細則)」に基づいて、 コンプライアンス事案(本学の構成員に関わ る法令又は本学の規則に違反し、又は違反するおそれのある事実)についての通報を受け付けています。
本学の教职员等は、コンプライアンス事案を把握した场合、速やかに上司又は推进责任者にその内容を报告するものとされています。报告を行わない合理的な理由があるときは、その报告に代えて通报または申立てを行うことができるとされています。(东京大学コンプライアンス基本规则第11条、第12条)
なお、この窓口は「」に基づく公益通報の窓口、 及び通報処理の仕組みに関する質問等に対応する相談窓口も兼ねています。
■コンプライアンス事案とは
- 本学の构成员が法令又は本学の规则に违反し又は违反するおそれのある事実
- 本学の構成員に準ずる者が、本学の経営及び教育研究活动に参画又は従事する場合において、当該参画又は従事する活動に関連して法令又は本学の規則に違反し又は違反するおそれのある事実
(基本规则第2条)
■窓口を利用できるのは谁か
- 本学の构成员等(本学の构成员及び本学の构成员に準ずる者)
※本学の构成员&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;役员、教职员等及び学生
本学の構成員に準ずる者……本学の構成員以外の者であって、本学の経営及び教育研究活动に参画又は従事するもの - 当该通报の日前1年以内に本学の教职员等であった者
(基本规则第2条、第12条)
※上记以外の者が、当该コンプライアンス事案に係る情报提供を目的として、别表第2に掲げる各通报窓口を利用することを妨げるものではありません。
(基本规则第13条)
■通报者の保护等
本学の构成员等は、コンプライアンス事案の通報等を行ったこと又は当該事案に係る調査に協力したこと等を理由として、通報者又は当該コンプライアンス事案に係る調査に協力した者に対して不利益な取扱い等をしてはならないと定められています。
万が一この规定に违反する取扱いを受けたと认められた场合、本学が取り得る限りの救済のための适切な措置がとられます。
(基本规则第19条)
なお、通报者は、诚意をもって客観的かつ合理的根拠に基づく通报等を行うものとし、诽谤中伤等その他の不正の目的で行ってはなりません。
(基本规则第16条)
■関连规则
■関连ページへのリンク
<コンプライアンス基本规则が指定する他の通报窓口>
<コンプライアンス基本规则が指定する申立て等窓口>
- ハラスメント防止委员会
- (学内専用)
■コンプライアンス相谈窓口
コンプライアンス推进の一环として、コンプライアンス基本规则が指定する通报窓口とは别に「コンプライアンス相谈窓口」を设置しております。
コンプライアンス相谈窓口は、学外の弁护士事务所において、大学を通さずに直接コンプライアンスに関する相谈が出来る窓口です。例えば下记のようなことについて相谈できます。
- ●コンプライアンス事案ではないかと思われることに関する疑问?质问
- ●コンプライアンス事案ではないかと思われることがあるが、どのように対応したらよいか(通报したほうがよいか、他に方法があるか、等)
- ●适切な学内の窓口または相谈先 等
※外部の相谈窓口であり、本学としての判断や见解を示すものではありません。
■通报の方法
通报者のプライバシーを守り、通报しやすい环境を提供するため、东京大学では通报の受领を民间の専门相谈机関(ダイヤル?サービス(株))に委託しています。
下记のいずれかの方法でダイヤル?サービス(株)を通じて东京大学に通报を行うことができます。また、邮送にて东京大学に直接通报することもできます。
WEB
ウェブフォームにて受付しています。
(学外に置かれている窓口)
PHONE
(学外に置かれている窓口)
0120-020-570
月~金 12:00~21:00
土?日?祝?振休 9:00~17:00
(年末年始12/29~1/4を除く)
ダイヤル?サービス(株)のカウンセラーが通报内容をお伺いいたします。
POST
邮送フォームに内容をお书きいただいたうえで、以下のいずれかまでお送りください。
(学外に置かれている窓口)
〒102-0074
东京都千代田区九段南1-6-5九段会馆テラス3阶
ダイヤル?サービス株式会社
东京大学コンプライアンス通报窓口宛
(学内に置かれている窓口)
〒113-8654
东京都文京区本郷7丁目3番1号
东京大学本部法务课気付
东京大学コンプライアンス通报窓口宛