东京大学コンプライアンス相谈窓口


◆この窓口について
学外の弁护士事务所において、大学を通さずに直接コンプライアンスに関する相谈が出来る窓口です。
※外部の相谈窓口であり、本学としての判断や见解を示すものではありません。
この窓口は、コンプライアンス基本规则が指定する通报窓口または申立等窓口ではありません。
本学の教职员等は、コンプライアンス事案を把握した场合、速やかに上司又は推进责任者にその内容を报告するものとされています。报告を行わない合理的な理由があるときは、その报告に代えて通报または申立てを行うことができるとされています。(东京大学コンプライアンス基本规则第11条、第12条)コンプライアンス相谈窓口での相谈において、コンプライアンス事案に该当する可能性が认められた场合には、速やかに上司又は推进责任者へ报告、又は通报を行ってください。
◆ポスター
■相谈できること
例えば下记のようなことについて相谈できます。
●コンプライアンス事案ではないかと思われることに関する疑问?质问
●コンプライアンス事案ではないかと思われることがあるが、どのように対応したらよいか(通报したほうがよいか、他に方法があるか、等)
●適切な学内の窓口または相談先 等
※コンプライアンス事案:
?本学の构成员が法令又は本学の规则に违反し又は违反するおそれのある事実
?本学の構成員に準ずる者が、本学の経営及び教育研究活动に参画又は従事する場合において、当該参画又は従事する活動に関連して法令又は本学の規則に違反し又は違反するおそれのある事実
相谈内容に応じて学内に用意されている各种相谈窓口もご利用ください。
● (学内専用)
● (学内専用)
■窓口を利用できるのは谁か
教职员及び学生その他の构成员が利用できます。
■窓口利用者の保护等
受け付けた相谈について、氏名など相谈者が特定され又は类推される可能性のある情报は、大学に対して原则として秘匿されます。
弁护士事务所において、相谈の内容が重篤で、かつ、紧急対応が必要であると判断された场合は、相谈者の了解を得たうえで、大学に対して报告される场合があります。
相谈者と他の人のプライバシーを守るために公开?非公开を问わず、相谈したことや相谈内容をインターネット上に投稿することはおやめください。
■関连规则
■関连ページへのリンク
- <コンプライアンス基本规则が指定する通报窓口>
- コンプライアンス通报窓口
- 科学研究行动规范委员会に置かれる通报窓口
- 情报伦理通报窓口
- 以下は通报窓口ではありませんが、コンプライアンス事案のうち、ハラスメントその他の事案を所掌する申立て等窓口です。
- ハラスメント防止委员会
- &苍产蝉辫;(学内専用)
- 障害者差别事案解决委员会
■相谈の方法
下记のいずれかの方法で弁护士事务所に相谈を行うことができます。
メールにて受付しています。(2024.4.1~)
utokyo (at) imazulaw.com
* (at) は @ に置き換えて下さい。
PHONE
电话でも受付しています。(2024.4.1~)
03-5860-3809
月~金(12:00~17:00)
* 年末年始(12/29~1/4)及び8月のお盆の期間を除く。
* 土?日?祝は利用できません。
POST
邮送でも受付しています。(2024.4.1~)
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル8階
今津法律事务所
「东京大学コンプライアンス相谈窓口」宛