紧急?応急?家计急変採用の募集
日本学生支援机构奨学金 紧急採用?応急採用?家计急変採用の募集
生计维持者が死亡?失职等により収入が激减した场合や震灾?火灾?风水害等に被灾したことにより家计急変が生じ、紧急に奨学金が必要となった场合に申込みができます。家计急変の事由や世帯の状况により、申込みできる奨学金は异なります。まずは、下记の问い合わせ先へご相谈ください。
贷与奨学金(申込期限:事由発生から12ヶ月以内)
- ○紧急採用(第一种奨学金:无利子贷与)
- ○応急採用(第二种奨学金:有利子贷与)
対象となる家计急変の事由 | |
(ア) | 生计维持者が失职?退职?休职した场合 |
(イ) | 生计维持者が死亡又は离别した场合 |
(ウ) | 生计维持者が破产した场合 |
(エ) | 震灾、风水害、火灾その他の灾害等により生计维持者について支出が着しく増大、もしくは収入が减少した场合 |
【令和6年度能登半岛地震により家计が急変した场合】
罹灾証明书がただちに準备できない场合、代替书类(罹灾届出証明书、罹灾証明书申请书类の写し、学校长の副申书)での申请を认めます。なお、罹灾証明书は后日提出が必要です。
【新型コロナウイルス感染症の影响により家计が急変した场合】
新型コロナウイルス感染症に係る影响により家计が急変した场合であって
上记ア~ウのいずれにも该当しない场合には、事由発生日が2023年7月31日以前の场合に限り
「エ:震灾、风水害、火灾その他の灾害等により生计维持者について支出が着しく増大、もしくは収入が减少した场合」に類するものとして取り扱われます。
【初回振込】
原则、学校の推荐の翌月以降
※申请が月の中旬以降の场合は、初回振込は原则申请の翌々月となります。
给付奨学金(学部生対象※1)(申込期限:事由発生から3ヶ月以内※2)
○家计急変採用
※1 高等教育の修学支援制度の対象です。
※2 家計急変の事由が進学(進級)前の2019年1月以降、2020年3月以前に発生していた場合は、進学(進級)後2ヶ月以内に申込みが必要です。
対象となる家计急変の事由 | |
(础) | 生计维持者の一方(又は両方)が死亡 |
(叠) | 生计维持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困难 |
(颁) | 生计维持者の一方(又は両方)が失职(非自発的失业の场合に限る※) |
(顿) | 生计维持者が震灾、火灾、风水害等に被灾した场合であって、次のいずれかに该当 [1]上记础~颁のいずれかに该当 [2]被灾により、生计维持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困难など世帯収入を大きく减少させる事由が発生 |
(贰) | 本人が父母等による暴力等から避难するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施设等へ入所等することとなった |
※「非自発的失业」とは、雇用保険被保険者离职票(又は雇用保険受给资格者証)において、下记の离职理由コードに该当する场合を指し、これに该当しないときは、家计急変採用の対象となりません。
1础(11),1叠(12),2础(21),2叠(22),2颁(23),3础(31),3叠(32),3颁(33),3顿(34)
【新型コロナウイルス感染症の影响により家计が急変した场合】
新型コロナウイルス感染症に係る影响により家计が急変した场合であって上記A~Cのいずれにも該当しない場合には、事由発生日が2023年7月31日以前の場合に限り「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして取り扱われます。
【初回振込】
原则、家计急変事由発生の4ヶ月目以降で、学校の推荐の翌々月以降
问い合わせ先
○教养学部、総合文化研究科、数理科学研究科の学生
东京大学教养学部等学生支援课奨学资金チーム
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○上记以外の所属の学生
东京大学本部奨学厚生课奨学チーム
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※ それぞれのメールアドレスの[アットマーク]は@に置き換えてください。