本学学生による灾害関连ボランティア活动支援金の申请要领(平成30年4月1日以降の活动について)
本学学生による灾害関连ボランティア活动支援金の申请要领
学生支援担当理事
「本学学生による灾害関连ボランティア活动支援の取扱要项」の第4条第2号に基づく、ボランティア活动支援金の申请手続については、以下の要领により行います。
なお、申请手続は当该ボランティア活动の终了后に行うことになりますが、申请时の提出书类の中には事前に様式を準备していく必要のある场合がありますので、ご注意ください。
1 支援対象活动
支援対象とする灾害関连ボランティア活动は、特定非常灾害の被害者の権利利益の保全等を図るための特别措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1项による特定非常灾害としての指定状况を考虑して本学が指定する被灾地(以下「本学指定灾害地域」という。)において、本学学生が行う救援?復兴に関する活动のうち、次に掲げるもの(以下「支援対象活动」という。)とします。
(1) 本学が企画又は募集を行うボランティア活动
(2) 公的団体又は社会的に认知されている狈笔翱?狈骋翱団体等(以下「公的団体等」という。)が主催する活动に従事する场合であって、本学が适当と认めたもの
2 活动支援金の额
活动支援金の额は、以下のとおりとします。
② 当该支援対象活动に要する宿泊费について、大学が适当と认めた场合に限り、1回の活动につき原则1泊あたり6,000円を上限として実费を支给します。
3 申请方法(提出书类等) ※ ホームページからダウンロードしてください。
(1) 申请する际は、次に掲げる书类を提出してください。
① ボランティア活动报告书(支援金申请を含む。)
② 振込口座届
③ 公的団体等で活动したことを証明する书类(活动受入証明书あるいは认印等)
④ 公的団体等がボランティア活动に係る参加费等を定めている场合は、「ボランティア募集パンフレット」等の参加费等の金额がわかるもの
(2) ボランティア活动1回毎に申请することができます。ただし、同一人による申请は、原则として、同一年度内で2回までとします。
(3) 申请书类は、本部学生支援课の窓口において受け付けます。
※ (1)の③、④の証明书等の提出がない场合は、支援金の补助ができませんので注意してください。
4 支援対象者及び支援金额の决定
申请の际に提出されたボランティア活动报告书类等を审査の上决定し、その结果を同书类に记载の连络先に通知します。
5 支援金の振込み
原则として、申请のあった翌月の末日までに届出のあった口座に振り込みます。
6 その他
(1) 申请に虚偽があった场合は、活动支援金を返还していただきます。
(2) 活动支援金は、当该年度の予算の范囲内で支给します。
7 问い合わせ先
东京大学本部学生支援课(本郷キャンパス学生支援センター2阶)
电话:03-5841-2524(内线22524)
贵础齿:03-5841-2519