届出学生団体?运动部への支援
届出学生団体?运动部への支援
「」に基づき所定の届出等を行った届出学生団体?运动会运动部の活動については、课外活动施設の利用その他の支援等に係る申請?相談等に関し、大学としても適宜配慮を図っています。
该当団体において次のような支援を希望する场合は、本部学生支援课窓口へお越しください。
1.集会?演奏等のための课外活动施設(本郷キャンパス内)の利用
団体としての活動(集会?演奏?演舞等)に際しては、课外活动施設(本郷キャンパス-?内/本部学生支援课所管)の利用を申请することができます。
利用(予约)を希望する场合は、所定の「ガイドライン」及びその関连资料(笔顿贵)により概要を确认の上で、担当窓口において详细を确认し、申请してください。
なお、その他の施设については、集会?演奏等に利用しうる施设を参照してください。
2.课外活动用具類(本郷キャンパス内)の利用
団体としての主催行事等(学内開催のもの)に際しては、课外活动用具類(立看板掲出用パネル※、マイクセット等/本部学生支援課所管)の借用を申請することができます。
借用を希望する场合は、担当窓口において详细を确认し、申请してください。
なお、原则として平日9时~17时の间に借用?返却を行い、别途使用许可等を受けた学内施设?区域内で使用することなどが借用条件となっています。
※本郷地区构内における立看板の掲出については、别途、「掲示に関する规程」に基づく届出を要します。
3.掲示场(本郷キャンパス内)等の利用
団体としての主催行事等に関する広报物(ポスター類)の掲示については、「教育?学生支援部掲示場」(本郷キャンパス内10か所)を利用することができます。
掲示については、所定の要件があり、「掲示に関する规程」に基づく届出を要しますので、详细は担当窓口で确认してください。
4.大讲堂(安田讲堂)の使用
主として本学の学生を対象に行う研究発表、讲演会、演奏会等の大规模な会合を団体として主催する场合は、所定の要件に基づき、大讲堂(安田讲堂)の使用(使用料减免)を认められることがあります。
ただし、使用许可に际しては、全学会议への附议等を含む审査がありますので、企画书を用意の上、使用希望日の1年6か月前から4か月前までの间に、担当窓口において职员と相谈?协议してください。
5.ビジュアルアイデンティティ?(本学ロゴマーク)の使用
団体としての活动に当たり、ビジュアルアイデンティティ?(本学ロゴマーク)の使用を申请することができます。
ビジュアルアイデンティティ?(本学ロゴマーク)を使用しうる课外活动団体は、「课外活动団体に関する規程」(平成16年東大規則第252号)第3条の定めるところにより、原則として、その設立?継続等に関して大学へ所定の届出等を行った団体(届出学生団体?运动会运动部)に限られます。
これらの対象団体による使用については、ビジュアルアイデンティティ?ページよりガイドラインを参照の上、から申请してください。
6.教职员の引率を伴う合宿等における学生団体割引の承认申请
教职员に引率された本学学生8名以上の団体で旅行する场合は、鉄道会社等の定めるところにより、学生団体割引が适用されることがあります。
この场合、旅行申込に际して学校长(総长)による押印を要しますので、交通に関する学割のページを確認し、担当窓口で申請してください。以上のほか、课外活动上の公募や注意喚起等に係る情報について、大学から適宜提供?連絡しています。