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ボランティア活动支援金の申请要领

ボランティア活动支援金の申请要领


平成23年12月6日
救援?復兴支援室

 「东日本大震灾に係るボランティア活动支援金の取扱要项」の4に基づく、ボランティア活动支援金の申请手続については、下记の要领により行います。
  なお、申請手続は当該ボランティア活動の終了後に行うことになりますが、申請時の提出書類の中には事前に様式を準備していく必要のある場合がありますので、ご注意ください。
 

1 申请资格

 本学の「东日本大震灾にかかる救援?復兴支援のためのボランティア活动について(平成23年6月7日通知)」、「教职员?学生の救援?復兴支援活动に当たっての留意点について(平成23年8月2日通知)」等の通知の趣旨に沿って、被灾地でボランティア活动を行う本学の学部学生及び大学院学生を対象とします。
 

2 申请対象となる活动内容

(1) 东日本大震灾による被害を受けた青森県、岩手県、宫城県、福岛県、茨城県及び千叶県のうち、特に被害の甚大な市町村における救援?復兴に関わるボランティア活动であって、公的団体又は社会的に认知されている狈笔翱?狈骋翱団体等(以下「公的団体等」という。)が主催する活动に従事する场合とします。
(2) 平成23年12月6日以降の活动を対象とします。
 

3 支援金の额

 支援金の额は、当该ボランティア活动に要する交通费又は当该ボランティア活动を主催する公的団体等が定める参加费等に相当する额とします。
 ただし、1回の活动につき20,000円を上限とします。
 

4 申请方法(提出书类等) ※ ホームページからダウンロードしてください。

(1) 申请する际は、次に掲げる书类を提出してください。
    ① ボランティア活动报告书(支援金申请を含む。)
    ② 振込口座届
    ③ 公的団体等で活動したことを証明する書類(活動受入証明書あるいは認印等)
    ④ 公的団体等がボランティア活動に係る参加費等を定めている場合は、「ボランティア募集パンフレット」等の参加費等の金額がわかるもの

(2) ボランティア活动毎に申请することができます。ただし、同一人による申请は、大学が企画する活动に参加した场合を除き、原则として2回までとします。

(3) 申请书类は、本部学生支援课の窓口において受け付けます。

※ (1)の③、④の証明书等の提出がない场合は、支援金の补助ができませんので注意してください。
 

5 支援の决定

 申請の際に提出されたボランティア活动报告书類等を審査の上決定し、その結果を同書類に記載の連絡先に通知します。
 

6 支援金の振込み

 原则として、申请のあった翌月の末日までに届出のあった口座に振り込みます。
 

7 その他

 この支援金の补助は、原资がなくなったときに终了します。
 

8 问い合わせ先

 本部学生支援课(本郷キャンパス学生支援センター2阶)
  电话:03-5841-2524
  贵础齿:03-5841-2519

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