ボランティア活動支援金の取扱要項 (平成30年1月1日以降の活動について)
东日本大震灾に係るボランティア活动支援金の取扱要项
平成23年12月 6日 救援?復興支援室
平成29年11月30日 一部改正
1(趣旨)
この取扱要项は、东日本大震灾の被灾地域において救援?復兴に関わるボランティア活动を行う本学の学生を支援するため、必要な事项を定める。
2(支援対象予定者)
支援対象予定者は、东日本大震灾による被害を受けた青森県、岩手県、宫城県、福岛県、茨城県及び千叶県のうち、特に被害の甚大な市町村においてボランティア活动を行う本学の学部学生及び大学院学生とする。
3(支援内容)
(1) 従事するボランティア活动が、东日本大震灾の救援?復兴に関わる活动であり、かつ、公的団体又は社会的に认知されている狈笔翱?狈骋翱団体等が主催する活动であると认められる场合において、その活动経费の全部又は一部を支援金として补助する。
(2) 支援金の额は、以下のとおりとする。
① 当该ボランティア活动に要する交通费又は当该ボランティア活动の主催団体が定める参加费等については、相当する额の范囲内で、かつ、1回の活动につき20,000円を上限として支给する。
② 当该ボランティア活动に要する宿泊费については、大学が适当と认めた场合に限り、1回の活动につき原则1泊あたり6,000円を上限として支给する。
4(申请方法)
支援金を希望する者は、别に定める「申请要领」により申请するものとし、ボランティア活动を行う毎に申请することを可能とする。ただし、同一人による申请は、原则として年度毎に2回を限度とする。
5(支援の决定)
支援対象者及び支援金额は、前项の申请の际に提出されたボランティア活动报告书等を审査の上决定し、その结果を本人に通知する。
6(支援金の支払方法)
支援金は、申请者が指定した金融机関の口座に振り込むものとする。
7(返还)
申请に虚偽があった场合は、支援金を返还させるものとする。
8(事务)
支援金の取扱いに関する事务は、本部学生支援课が行う。
9(その他)
(1) この取扱要项による支援は、支援金の原资がなくなったときに终了する。
(2) この要项に定めるもののほか、この要项の実施に当たって必要な事项は、别に定める。
(3) この取扱要项は、平成30年1月1日から実施し、平成30年3月31日限り、その効力を失う。