国立大学法人法案をめぐる动きについて
式辞?告辞集 国立大学法人法案をめぐる动きについて
国立大学法人东京大学総长 佐々木 毅 今年に入ってから「国立大学法人法案の概要」(以下、「概要」と呼ぶ)が国大协法人化特别委员会で明らかにされた。そして、2月10日には国立大学长会议が开催され、文部科学省の侧からこの「概要」についての説明があった。これをうけて各大学からさまざまな疑问点が国大协法人化特别委员会に寄せられ、同委员会の法制化グループがこれら多数の疑问点を整理するとともに、「概要」に対する国大协の态度表明の準备が进められた。そして、国大协法人化特别委员会での审议を経て2月24日の国大协理事会において法制化グループの整理に基づく同委员会の见解が表明され、それをめぐって活発な意见交换が行なわれた。特に、多数の疑问が寄せられていることに鑑み、政府案决定の前にでも临时の会合を开催し、议论を深めるべきだとの意见が数多く出された。そこで法案决定后に何らかの会合を持つことを念头において、理事会に提案された原案を修正の上、「理事会としては、法案の基本的な枠组みは最终报告を尊重して立案されているとの国大协法人化特别委员会の见解を全体として了承し、政府に対し、今后この见解に沿って法制化が进められるよう、强く要望する」という见解をまとめた。そして、周知のように2月28日には政府案が决定された。 この間、本学においては学部長会議、研究所長会議、学部長?研究所長合同会議、UT21会議法人化準備委員会、センター長会議において「概要」をめぐって意見交換や見解の表明が行われた。また、3月4日には政府案を基にUT21会議法人化準備委員会において関連条文の説明を含め、2時間近くにわたって意見交換と見解の表明が行われた。「概要」以来、一貫して議論になったのは、国立大学の設置者が国ではなく国立大学法人であるとされたことの意味及びその含意、国立大学法人に属する経営協議会が教育研究評議会(当初、多くの人々が国立大学に属するものと理解した)よりも上位に立つのではないかという疑念、教授会を初めとする内部组织が初めから全く言及されていないことへの不安(あるいは、学内の组织の多くをできるだけ省令その他で規定して欲しいという要望)、独立行政法人通則法の多くの準用個所が持つ具体的な意味内容の確認などであった。また、法案発表後は、「概要」では学部、研究科、研究所などが省令で規定されるとされていたにもかかわらず、それが法案段階で削除されたこととその背景が議論の焦点に浮上した。つまり、大学内部のことは大学の判断に委ねるべきであるという議論がこの削除の理由であったとされるが、それは大学に対する国の責任の軽減を企図するものではないかといったことが指摘された。更にこのように省令に規定されないというのであれば、こうした组织名は中期目標?計画に書き込むことになるのかなど、この中期目標?計画作成作業とどう関係するかといった点も新たな争点として指摘されている。 これらはいわば国立大学法人法案に内在的な论点に止まり、膨大な数の関连条文やその修正においてどのような制度设计が実际になされているかはなお検讨を要するところである。従って、今后更に多くの疑问や不安が出てくる可能性は排除できない。こうした论点を明らかにすることは今后の法案审议との関係においても、また、政省令の制定过程との関係においても依然として重要であり、决して、全てが决着したわけではない。従って、今后必要に応じて个々の论点について国大协を通して、あるいは、本学として意思表示をしていくつもりである。 同時に、法案は一見して明らかなように各大学に広範な範囲で自ら決定する権利と義務を課しており、法案で明記されていない大学内部の仕組みについて早急に组织規範を自ら整備する必要がある。無用な混乱を防ぐためにも、こうした大学内部体制についてはツメを着実に行っていくことが必要である。この点は法人化準備委員会でも指摘された点であった。また、役員数が総長及び理事7名となったことを受けてどのような组织体制を全体として考えるか、事務機構をどのように見直すかも大きな課題である。その総数の2分の1以上が学外者によって占められる経営評議会については、それへの反対論を含め、学内外にさまざまな見解がある。その人事については教育研究評議会が意見を述べる権利があることが法案で明白にされたが、本当に機能し得る组织にするためには相当の準備が必要である。今後は法案の審議状況を見定めながら、必要な準備を行っていくことにしている。 [学内広报 No.1258抜粋] |
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