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东京大学教员の着作を着者自らが语る広场

表紙に青系の写真

书籍名

宪法滨 基本権

着者名

渡辺 康行、 松本 和彦、工藤 達朗

判型など

512ページ、础5判

言语

日本语

発行年月日

2016年4月

ISBN コード

978-4-535-52060-8

出版社

日本评论社

出版社鲍搁尝

学内図书馆贷出状况(翱笔础颁)

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宪法学は、宪法総论、基本的人権、统治机构の3つのパートから构成されている。本书は、このうち基本的人権の领域に関する、私を含む4人の共着者による教科书である。
 
憲法の教科書、とりわけ基本的人権に関する教科書は、数多く出版されている。本書は、新しい判例や人権をめぐる動向を取り入れたことに加えて、類書とは異なる大きな特徴がある。それは、ドイツの憲法理論を参考にしつつ、日本国憲法の保障する基本的人権を解釈する、という一貫した姿勢である。この姿勢は、ドイツで基本的人権を指す「基本権」(Grundrecht) を、あえて本書の副題にしたことに、現れている。
 
これまで、日本の宪法学では、アメリカの判例を参考にして基本的人権の解釈论が组み立てられてきた。その代表が、本学で宪法学の讲义を担当した芦部信喜教授の「二重の基準论」である。この考え方は、违宪审査と政治部门の间の権限分配、あるいは机能的な関係を出発点にするものといえる。これに対して、近年、ドイツ宪法の研究者から、より精緻な解釈论を组み立てるためには、人権を実体的に捉えるべきだ、という问题提起がなされてきた。それは、権利の保护范囲、権利の制约、権利制约の正当化という3段阶を通じて、人権の限界を明らかにしようという试みである。このような判断の构造化は、他の法分野の思考様式にも近く、日本の最高裁判所の判例もより内在的に理解できる、と説かれてきた。
 
「二重の基準论か、それとも叁段阶审査か」という议论は、宪法学において、またとりわけ法科大学院教育の现场で、なお现在进行中である。しかし、ドイツ宪法研究の成果を生かしながら、日本の判例?学説の全体像を一贯したものとして描き出し、実务と専门教育の现场に提示することが、これまで十分なされてきたとはいえない。本书は、その空白を埋めることを狙って、私自身を含むドイツ宪法研究者が実に20回を超える会合を持ち、相互の原稿を読んで検讨した上で、出版したものである。
 
とはいえ、「私自身を含む」という点については、急いで修正する必要がある。私以外の共著者は、ドイツ憲法研究をまさに牽引してきた研究者であるが、私自身はその後に続く世代であり、本学に提出した助手論文では、ドイツ憲法における憲法裁判所と政治部門という、いわばアメリカ的な問題設定を取り上げた (宍戸常寿『憲法裁判権の動態』、弘文堂?2005年)。その後もドイツ憲法研究をひたすら深めてきたというわけではない私が、上の世代の共著者とともに本書を準備する過程は、非常に楽しい勉強の機会だった。特に、私が執筆を担当した表現の自由 (10章)、経済的自由権 (11章)、財産権 (12章) は、二重の基準論の立場からの説明が確立している領域でもあり、あえてドイツ的に説明してみるとどうなるか、という一つの実験、学界に対する問題提起にもなっている。
 
本書にとって一番の問題は、憲法総論?統治機構を扱う『宪法滨I』の出版が遅れていることであろう。続刊を待つ読者には、本当に申し訳なく思う。できる限り早く、2冊が揃って批判を仰ぐ日が来るよう、努めたい。
 

(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 教授 宍戸 常寿 / 2017)

本の目次

基本権総论
 
第1章  人権と基本権
第2章  基本権の主体と範囲
第3章  三段階審査の手法
第4章  三段階審査以外の審査手法
 
基本権各论
 
第5章  包括的基本権
第6章  法の下の平等
第7章  思想?良心の自由
第8章  信教の自由と政教分離の原則
第9章  学問の自由
第10章  表現の自由
第11章  集会?結社の自由
第12章  手続的権利と人身の自由
第13章  職業の自由
第14章  財産権
第15章  生存権
第16章  教育を受ける権利
第17章  労働権?労働基本権
第18章  参政権
第19章  国務請求権
第20章  家族
 

関连情报

书评:
[ライブラリー] ブック?レビュー 棟居快行 (評)
(『法学セミナー』2016年9月号 通巻740号 164页掲载)

 

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