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东京大学教员の着作を着者自らが语る広场

茶色っぽい写真の表紙

书籍名

宪法滨滨 総论?统治

着者名

渡辺 康行、 松本 和彦、工藤 達朗

判型など

488ページ、础5判

言语

日本语

発行年月日

2020年9月

ISBN コード

978-4-535-52479-8

出版社

日本评论社

出版社鲍搁尝

学内図书馆贷出状况(翱笔础颁)

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宪法学は、宪法総论、基本的人権、统治机构の3つのパートから构成されている。本书は、このうち宪法総论、统治机构の领域に関する、私を含む4人の共着者による教科书である。前着『憲法 I』から4年経って、宪法学の全体をカバーしたことになる。
 
私が研究者の途に入った1990年代半ば以降、人権論の研究対象となる判例が蓄積されて、それまでの教科書の人権論の記述を大幅に改める必要が出てきた。また、法学教育の分野で法科大学院制度がスタートし、研究者も人権に関する判例の精緻な分析を学生にしてみせなければならなくなった。このため、人権論の教材については、かなりイノベーションが進んだように思われる。前著『憲法 I』は、成功したかどうかはともかく、共著者の意図としては、その決定版を目指すものであった。
 
他方、同じ1990年代半ば以降は、政治改革、行政改革、地方分権改革、司法制度改革など、統治機構上の制度改革が続いてきた。これらの制度改革は、日本国憲法 (憲法典) を改正するものではなかった。しかし、憲法は統治機構の大枠を簡潔に定めるにとどめ、その具体化を立法に委ねている。その委託を受けて制定された国会法、内閣法、裁判所法、地方自治法などの法律は、憲法典と密接な関連を持つ点で普通の法律とは区別されるものとして、「憲法附属法」と呼ばれている。
 
见方を変えれば、宪法の授业は、宪法典の文言やその趣旨だけを扱うわけではない。「生きる宪法」を考えるためには、この种の宪法附属法とその运用についても扱うことが必要である。それは、判例なしに人権の现実の姿を教えることができないのと同じである。宪法の教科书の中には、こうした宪法附属法の重要性を强调してきたものもある。しかし、「宪法改正なき宪法改革」とも言われる一连の宪法附属法の改正とその运用上の课题について、详しく説明したものはまだ乏しい。本书は、この点に特に重きを置いている。
 
私自身は、「日本憲法史」「権力分立と法の支配?法治国家」「平和主義」そして「地方自治」の章を担当した。権力分立については、権力を分割して抑制?均衡させることで国民の権利自由を守るという自由主義的な理解が、日本では一般的である。これに対して、本書は全体として、権力分立が適正な統治を実現するための組織原理でもあり、民主主義とも密接な関連を持つという、ドイツで現在有力な見方 (機能的権力分立論という) を採用した上で、憲法典や憲法附属法の問題点を検討している。そのため、権力分立を総論的に説明するに当たっては、他の共著者が執筆する各論の記述と、かなり丁寧に調整した。
 
宪法9条は、政治や世论において最も议论が盛んな条文である。にもかかわらず、今の宪法研究者は9条论を避ける倾向があるのではないかと、先辈世代の先生方が心配の声を漏らされることがある。その笔头格としては私が念头に置かれてきたのではないか&丑别濒濒颈辫;というと被害妄想かもしれないが、客観的な概説を心がけつつ、平和主义の现在と课题に関する一章を执笔できたことは、大学で宪法を教え始めて20年间経ってようやく一つ宿题を提出できたという気がしている。
 

(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 教授 宍戸 常寿 / 2021)

本の目次

第1部 総 论
 第1章 宪法の意味と役割
 第2章 日本宪法史
 第3章 国民主権と天皇制
 第4章 権力分立と法の支配?法治国家
 第5章 平和主义
 第6章 宪法の変动と保障
 
第2部 统 治
 第8章 代表民主制
 第9章 议院内阁制
 第9章 国 会
 第10章 内 阁
 第11章 裁判所と司法権
 第12章 违宪审査制
 第13章 财 政
 第14章 地方自治

関连情报

関连书籍:
渡辺康行、 宍戸常寿、 松本和彦、工藤達朗『憲法I – 基本権』
/biblioplaza/ja/C_00022.html
 
はしがき:
话题の本わしづかみ (奥别产日本评论 2020年10月22日)

 
书评:
村西良太 評 (『法学セミナー』 2021年3月号)

 

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