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东日本大震灾に係る避难留学生の休学の取扱いについて

东日本大震灾に係る避难留学生の休学の取扱いについて

留学生のみなさんへ

 
平成23年 4月 1日 
 
东日本大震灾に係る避难留学生の休学の取扱いについて


 东日本大震灾の発生に伴って帰国している留学生(以下「避难留学生」という。)に対する休学措置の适用については、东日本大震灾に関する灾害対策本部の议を経て、下记のとおりとしますので、お知らせします。
 
 

1.避難留学生については、学生の休学の基準第1条(4)中の「やむを得ない事情」として、母国からの渡航自粛勧告などの措置による場合の他、自己の判断による場合にも配 慮し、2ヶ月以上の休学が出来ることとしました。
ついては、学籍を確定する時期(5月1日)に先立って、4月から休学を希望する場合には、必ず指導教員ならびに留学生担当若しくは国际交流室担当者と相談のうえ、4月15日(金)までに所属学部?研究科等教務係または大学院係に休学願を提出してください。
(参考)学部?大学院?研究所?センターインデックス
    鲍搁尝:http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/schools-orgs/index.html

2.休学の期间は、学则の定める范囲(学年末まで)としています。
なお、休学をすることにより、卒业?修了の时期が遅れることとなるので、その点については、十分留意愿います。
 

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