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风水害等の灾害により被灾した入学志愿者の検定料の免除について

风水害等の灾害により被灾した入学志愿者の検定料の免除について
 

本学では,地震や台风など风水害等の灾害により被灾された方の経済的负担を軽减し,受験者の进学机会の确保を図るため,以下のとおり検定料を免除する措置を讲じます。
 
○措置の概要
 
1.免除対象となる入学者选抜试験
(1) 学部前期課程の一般入学試験(前期日程)、推薦入試、外国学校卒業学生特別選考及び学部英語コース特別選考並びに学部後期課程の学士入学及び編入学に係る選考
(2) 大学院研究科及び大学院教育部の入学に係る選抜
(3) 教育学部附属中等教育学校の前期課程の入学に係る選抜及び後期課程の編入学に係る選考
 
2.対象者
上记1に掲げた试験の志愿者で,次のいずれかに该当する方を対象とします。
(1)  入学志願者の学資を主として負担する者が、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域で被災し、次のいずれかに該当するもの
イ 所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流失した場合
ロ 死亡又は行方不明の場合
(2) 居住地が、福島第一原子力発電所事故により、帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域に指定された者
 
3.申请方法并びに申请书类
《申请方法》
?上記1.の (1) 《学部入試》に該当される方は出願前に,「5.問い合わせ先」に記載の本部入試課までご連絡ください。
?上記1.の (2) 及び (3) 《大学院入試及び附属学校入試》の免除申請は,各研究科及び附属学校へご確認ください。
《申请书类???検定料免除申请书,返还请求书(検定料纳付済の场合)のほか,次の証明书类(いずれの証明书もコピー可)の提出が必要です》
?上记2の(1)イに该当する方???公的机関が発行するり灾証明书
?上记2の(1)ロに该当する方???公的机関が発行する死亡又は行方不明を証明する书类
?上记2の(2)に该当する方???公的机関が発行する被灾証明书
 
4.免除方法等
申请のあったものについて,审査の结果,対象と判断した场合,纳付すべき検定料を免除します。また,纳付済みの検定料に関しては,审査の结果,対象と判断した场合,検定料额を返还します。
 
5.问い合わせ先
(1) 学部入試(上記1.の (1) に係るもの):本部入試課 03-5841-2085
(2) 大学院入試(上記1.の (2) に係るもの):各研究科 大学院担当
(3) 附属学校入学検査(上記1.の (3) に係るもの):附属中等教育学校事務室 03-5351-9050
 

 
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