制度の概要
制度の概要 -保有个人情报の开示等-
摆个人情报の保护に関する法律とは?闭
个人情报の适正な取扱いによる个人の権利利益の侵害を未然に防止するため、个人情报の取扱いに当たって守るべきルールを定めた法律です。
この法律では、東京大学(以下「本学」という。)が组织的に保有しているすべての個人情報が保護の対象となります。
摆个人情报とは?闭
「个人情报」とは、生存する个人に関する情报であって、氏名、生年月日などにより、个人が谁であるかを识别することができる情报をいいます。个人の身体、财产などの属性に関する情报も、氏名などと一体となっていれば、「个人情报」に当たります。
また、氏名の情报などがなく、一见して个人が识别できないような情报であっても、例えば学生証番号などを介して他の情报と照合することによって个人が识别できるものも「个人情报」に当たります。
摆个人情报の取扱いに関する本人関与とは?闭
本人の関与として、本学が保有している个人情报(以下「保有个人情报」という。)に対して、「开示请求」、「订正请求」及び「利用停止请求」ができます。
摆开示请求制度とは?闭
谁でも、保有个人情报のうち自分の个人情报について、开示を请求することができます。
(未成年者?成年被后见人の法定代理人は、本人に代わって请求することができます。订正请求、利用停止请求についても同じです。)
本学は、法律により定められた不开示に该当する情报を除いて、开示します。
摆订正请求制度とは?闭
谁でも、开示を受けた保有个人情报について、内容が事実でないと思うときは、订正を请求することができます。
本学は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
摆利用停止请求制度とは?闭
谁でも、开示を受けた保有个人情报について、不适法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用停止请求をすることができます。
本学は、请求に理由があると认めるときは、适正な取扱いをするために必要な限度で利用の停止等を行います。
摆开示请求ができる人は?闭
どなたでも、自己を本人とする个人情报の开示を请求できます。
摆开示请求ができる文书は?闭
- 本学の役員又は職員(以下「職員等」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、本学の職員等が组织的に用いるものとして、本学が保有しているものが対象となります(これを「保有個人情報」といいます)。 ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年度法律第140号)第2条第2項に規定する法人文書(同号第3号に掲げるものを含む。)に記録されているものに限ります。
- 开示请求の対象となる保有个人情报については、开示请求する保有个人情报を特定するため个人情报ファイル簿を作成して、一般の閲覧に供しております。
摆どんな文书でも见られるの?闭
法律では、开示请求があったときは本学の総长は、不开示情报が记録されている场合を除き、保有个人情报を开示しなければならないこととされています。
主に次の情报は、开示されません
- 开示请求者以外の个人に関する情报
- 开示请求者自身に関する情报であっても本人の生命、健康、生活又は财产を害するおそれがある情报は、不开示になります。
- 「个人に関する情报」には、生存する个人に関する情报のほか、死亡した个人に関する情报も含まれます。
- 法人等の正当な利益を害する情报
- 法人等には、株式会社等の商法上の会社、财団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、政治団体、外国法人等が含まれます。
- 事业を営む个人の当该事业に関する情报は、法人等に関する情报と同様に扱われます。
- 审议?検讨等に関する情报で、意志决定の中立性等を不当に害するおそれ、不当に国民の间に混乱を生じさせるおそれ又は特定者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情报
- 率直な意见の交换若しくは意志决定の中立性を损なう情报
公にすることにより、外部からの圧力や干渉等の影响を受けることなどにより、率直な意见の交换若しくは意思决定の中立性が不当に损なわれるおそれがある场合 - 国民の间に混乱を来す情报
未成熟な情报や事実関係の确认が不十分な情报等を公にすることにより、国民の误解や忆测を招き、不当に国民の间に混乱を生じさせるおそれがある场合 - 特定の者に、不当に利益または不利益を与える情报
尚早な时期に情报や事実関係の确认が不十分な情报などを公にすることにより、投机を助长するなどして、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす场合
- 率直な意见の交换若しくは意志决定の中立性を损なう情报
- 独立行政法人等の事务?事业の适正な遂行に支障を及ぼす情报
- 国の安全、诸外国との信頼関係等を害する情报
- 公共の安全、秩序维持に支障を及ぼす情报
- 监査、検査、取缔り又は试験に関する情报
- 契约、交渉又は争讼に関する情报
- 调査研究に係る事务に関する情报
- 人事管理に係る事务に関する情报
- 本学(独立行政法人等又は国若しくは地方公共団体が経営する公司を含む。)の経営上の正当な利益を害するおそれがある情报
* 不開示となる情報の詳細については 、「本学における保有個人情報の開示決定等に係る審査基準」 を参照してください。
◎診療情報については、東京大学医学部附属病院窓口へお问い合わせください。
(代表电话番号 03-3815-5411)
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