开示手数料


开示手数料 -法人文書の情报公开-
开示の请求手数料 1件300円
摆开示の実施手数料闭
閲覧、聴取及び视聴に係る手数料 | ||
法人文书の种别 | 开示の実施の方法 | 开示実施手数料の额 |
文书又は図画 * 注1 | 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
撮影した写真フィルムを 印画纸に印画したものの閲覧 |
1枚につき100円に 12枚までごとに760円を加えた额 |
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マイクロフィルム | 用纸に印刷したものの閲覧 | 用纸1枚につき10円 |
専用机器により映写したものの閲覧 | 1巻につき300円 | |
写真フィルム | 印画纸に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
スライド * 注2 | 専用机器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
録音テープ * 注2 又は録音ディスク |
専用机器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ビデオテープ又は ビデオディスク |
専用机器により再生したものの视聴 | 1巻につき290円 |
电磁的记録 * 注3 | 用纸に出力したものの閲覧 | 用纸100枚までごとにつき200円 |
専用机器により再生したものの閲覧又は视聴 | 1ファイルごとにつき410円 | |
映画フィルム | 専用机器により映写したものの视聴 | 1巻につき390円 |
スライド及び 録音テープ * 注4 |
専用机器により再生したものの视聴 | 1巻につき680円 |
* 注1 マイクロフィルム、写真フィルム、スライド及び映画フィルムに記録されたものを除く。
* 注2 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合を除く。
* 注3 録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、映画フィルムに記録されたものを除く。
* 注4 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合
写しの交付に係る手数料 | ||
法人文书の种别 | 开示の実施の方法 | 开示実施手数料の额 |
文书又は図画 * 注1 | 复写机により用纸に复写したもの | 用纸1枚につき10円 (础2は40円、础1は80円) |
复写机により用纸にカラーで复写したもの | 用纸1枚につき20円 | |
撮影した写真フィルムを 印画纸に印画したもの |
手札サイズは、1枚につき120円に 12枚までごとに760円を加えた额 (六切サイズは、1枚につき520円に 12枚までごとに760円を加えた额) |
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スキャナにより読取ってできた电子的记録をフロッピーディスクに复写したもの* 注5 |
1枚につき50円に |
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スキャナにより読取ってできた电子的记録を颁顿-搁に复写したもの | 1枚につき100円に 該当文书又は図画1枚ごとに 10円を加えた额 |
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スキャナにより読取ってできた电子的记録を顿痴顿-搁に复写したもの | 1枚につき120円に 該当文书又は図画1枚ごとに 10円を加えた额 |
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マイクロフィルム | 用纸に印刷したもの | 用纸1枚につき80円 (础3は140円、础2は370円 、础1は690円) |
写真フィルム | 印画纸に印画したもの | 手札サイズは、1枚につき 30円 六切サイズは、1枚につき430円 |
スライド * 注2 | 印画纸に印画したもの | 手札サイズは、1枚につき 100円 六切サイズは、1枚につき1,300円 |
録音テープ * 注2 又は録音ディスク |
録音カセットテープに复写したもの | 1巻につき430円 |
ビデオテープ又は ビデオディスク |
痴贬厂方式ビデオカセットテープに 复写したもの |
1巻につき580円 |
电磁的记録 * 注3 | 用纸に出力したもの | 用纸1枚につき10円 |
用纸にカラーで出力したもの | 用纸1枚につき20円 | |
フロッピーディスクに复写したもの | 1枚につき50円に 1ファイルごとに210円を加えた额 |
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CD-Rに复写したもの | 1枚につき100円に 1ファイルごとに210円を加えた额 |
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DVD-Rに复写したもの | 1枚につき120円に 1ファイルごとに210円を加えた额 |
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映画フィルム | 痴贬厂方式ビデオカセットテープに 复写したもの |
6,800円に记録时间10分までごとに 2,750円を加えた额 * 注6 |
スライド及び 録音テープ * 注4 |
痴贬厂方式ビデオカセットテープに 复写したもの |
5,200円 (スライド20枚を超える场合にあっては、 5,200円にその超える枚数1枚につき 110円を加えた额) |
* 注1 マイクロフィルム、写真フィルム、スライド及び映画フィルムに記録されたものを除く。
* 注2 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合を除く。
* 注3 録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、映画フィルムに記録されたものを除く。
* 注4 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合
* 注5 フロッピーディスクの枚数が著しく大量になるなど、これによることが不適当である場合を除く。
* 注6 16mm映画フィルムについては13,000円に記録時間10分までごとに3,200円を加えた額。
35mm映画フィルムについては10,100円に記録時間10分までごとに2,650円を加えた額。
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