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制度の概要

制度の概要 -法人文書の情报公开-

[情报公开制度とは?]

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「情报公开法」という。)に基づき、東京大学(以下「本学」という。)の保有する情報の一層の公開を図り、もって本学の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするため、国民のみなさまに法人文書を開示する制度です。

摆开示请求ができる人は?闭

个人、法人を问わずどなたでも请求できます。

开示请求ができる文书は?

  • 本学の役員又は職員が職務上作成?取得した文書、図面、電磁的記録で職員が组织的に用いるものとして、本学が保有しているものが対象となります(これを「法人文書」といいます)。
  • 开示请求の対象となる法人文书については、开示する文书を特定するため法人文书ファイル管理簿を作成して、一般の閲覧に供しております。

摆どんな文书でも见られるの?闭

情报公开法では、開示請求があったときは本学の総長は、不開示情報が記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないこととされています。

主に次の情报は、开示されません

  • 特定の个人を识别できる情报
    • 开示请求者自身に関する情报の开示を请求した场合でも、不开示になります。
    • 「个人」には、生存する个人のほか、死亡した个人も含まれます。

  • 法人等の正当な利益を害する情报
    • 法人等には、株式会社等の商法上の会社、财団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、政治団体、外国法人等が含まれます。
    • 事业を営む个人の当该事业に関する情报は、法人等に関する情报と同様に扱われます。

  • 审议?検讨等に関する情报で、意志决定の中立性等を不当に害するおそれ、不当に国民の间に混乱を生じさせるおそれ又は特定者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情报
    • 率直な意见の交换若しくは意志决定の中立性を损なう情报
      公にすることにより、外部からの圧力や干渉等の影响を受けることなどにより、率直な意见の交换若しくは意思决定の中立性が不当に损なわれるおそれがある场合
    • 国民の间に混乱を来す情报
      未成熟な情报や事実関係の确认が不十分な情报等を公にすることにより、国民の误解や忆测を招き、不当に国民の间に混乱を生じさせるおそれがある场合
    • 特定の者に、不当に利益または不利益を与える情报
      尚早な时期に情报や事実関係の确认が不十分な情报などを公にすることにより、投机を助长するなどして、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす场合

  • 独立行政法人等の事务?事业の适正な遂行に支障を及ぼす情报
    • 国の安全、诸外国との信頼関係等を害する情报
    • 公共の安全、秩序维持に支障を及ぼす情报
    • 监査、検査、取缔り又は试験に関する情报
    • 契约、交渉又は争讼に関する情报
    • 调査研究に係る事务に関する情报
    • 人事管理に係る事务に関する情报
    • 本学(独立行政法人等又は国若しくは地方公共団体が経営する公司を含む。)の経営上の正当な利益を害するおそれがある情报

* 不開示となる情報の詳細については、「本学における法人文書の開示決定等に係る審査基準」を参照してください。

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