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情报伦理运用规程

(趣旨)
第1条 この规程は、东京大学情报伦理规则(以下「规则」という。)第4条第3项に基づき、情报伦理に関わる构成员等の义务の具体的内容を例示するものとする。
2 この規程において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
(利用目的)
第2条 情報システムの利用は、本学の教育?研究活动その他国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき本学が行う業務に関する目的及びこれに付随する目的で行うものとする。
(法令の遵守)
第3条 本学の构成员等は、情报システムの利用において、法令を遵守しなければならない。
(利用に伴う管理)
第4条 本学の构成员等は、利用资格を与えられた情报システム及びアカウントを、他者に利用させてはならない。また、本学の构成员等は、情报システムに係るパスワード等を盗难?盗用されないように管理しなくてはならない。
(不正利用の禁止)
第5条 本学の构成员等は、情报システムの利用において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の信書(メール等)の閲覧
(2) 他人の情報の盗用?改竄(かいざん)
(3) 他人のコンピュータや情報ネットワークに対する攻撃?侵入?運用妨害
(4) ウイルス等の不正プログラム(マルウェア)の作成?流布
(5) 海賊版等の知的財産権?肖像権を侵害する情報の利用
(情报発信?公开の制限)
第6条 本学の构成员等は、情报システムの利用において、次の各号に掲げる情报を発信又は公开してはならない。
(1)本名以外(匿名?偽名)による情报
(2)知的财产権?肖像権を侵害する情报
(3)差别?诽谤中伤にあたる情报
(4)プライバシーを侵害する情报
(5)わいせつな情报
(6)教育?研究を妨害する情报
(7)他者の业务?作业を妨害する情报
(8)虚偽の情报
(9)守秘义务违反にあたる情报
(10)その他颁滨厂翱が不适切と判断する情报
(情报セキュリティ対策)
第7条 本学の構成員等は、情報システムの利用において、東京大学における情報セキュリティに関する基本規則(令和6年3月21日東大規則95号)第4条第1項に規定する情報セキュリティ?ポリシーの遵守及び東京大学における情報セキュリティに関する基本規則第5条第1項に規定する情報セキュリティ教育の受講(受講対象者である者に限る。)その他の情報セキュリティ対策を行わなければならない。
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