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白と赤の表紙にグレー帯

书籍名

裁判官対话 国际化する司法の协働と攻防

着者名

判型など

352ページ、础5判

言语

日本语

発行年月日

2023年2月

ISBN コード

978-4-535-52588-7

出版社

日本评论社

出版社鲍搁尝

学内図书馆贷出状况(翱笔础颁)

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本書は、ヨーロッパにおける「裁判官対话」現象の重要化認識から出発し、その実態および意義を、現時点において可能な限り多様な視点から検討しようとした共同研究の成果である。

本書の標題「裁判官対话 (dialogue des juges / judicial dialogue)」とは、「裁判官」が他の裁判所の裁判官と「対話」する現象を指し、近年特にヨーロッパでは盛んに使われるようになった言葉である。この表現は、フランス国務院 (Conseil d’État) のGenevoisが、1978年に、EC裁判所との関係につき、「裁判官の戦争 (guerre des juges)」でなく「裁判官の対話 (dialogue des juges)」こそが必要だと述べ、EC判例と異なる解決を一方的にとらず、EC裁判所に先決問題を移送するよう提案したことに由来する。従って、この表現は当初、EC裁判所と国内裁判所との「対話」を念頭に置くものであった。
 
特に1990年代以降、「裁判官対话」現象が注目を集めるようになったのには、国際裁判機関が増加?発展し、固有の裁判所を持つ自律的法秩序が併存しつつ、その相互関係が密接になってきたこと、換言すれば「国際化」、「グローバル化」が司法部門にも及ぶようになってきたことが背景にあるが、注目すべきは、第一に、直接当事者たる国際?国内裁判所メンバーの自覚的な「裁判官対话」推進戦略のもとに、国際的な裁判所ネットワークおよび判例法が形成されつつあること、第二に、EC/EU法だけでなく、ヨーロッパ人権条約、EEA法、更により広く国内裁判所間、国際裁判所 (司法的紛争処理機関?仲裁を含む) 間、国内裁判所と国際裁判所間等についても「裁判官対话」が語られるようになってきたことである。その結果、今や国際的な判例法形成を考える際には、様々なレヴェルで展開されつつある多様な「裁判官対话」を無視できなくなっている。
 
しかし、特に大陆法系の裁判所には、そもそも他国の判例を明示的に引用する惯行が无かったうえ、评议の秘密ゆえに部外者たる研究者にとって、その存在?実态を客観的资料に基づき検証すること自体、极めて困难であった。
 
そこで、本書は、ヨーロッパ法、国際法、国際政治の専攻者が、正面から「裁判官対话」の実態および理論的諸問題を、ヨーロッパ以外の地域、特に「裁判官対话」現象が殆ど知られていないヨーロッパ外のアジア、日本をも念頭に置きつつ取り組んだ、——恐らく世界でも——初めての学際共同研究の試みである。
 

(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 教授 伊藤 洋一 / 2025)

本の目次

「はしがき」(伊藤洋一)   i
目次    xi
略語表  xviii
初出一覧 xxii
 
第1章 「裁判官対话」の概念
[1]「裁判官対话」とは何か――概念の概括的検討……須網隆夫
 
第2章 政治学における「裁判官対话」研究の動向
[2]国际関係论の视角からみた法化?司法化现象&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;网谷龙介
[3]「政治と司法」から「司法の政治」へ
   ――ヨーロッパ司法政治研究の动向と展望&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;网谷龙介
[4]マルチ?レヴェルの司法政治の生成
   ――EUにおける裁判官対话発展の一帰結……網谷龍介
 
第3章 国際法における「裁判官対话」の理論的問題
[5]国際法における「裁判官対话」――その理論的背景……寺谷広司
[6]人権条约システム参加の背景及び促进戦略とその理论的含意
   ――特に强制失踪条约を例に&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;寺谷広司
[7]裁判官対话批判論―― 一国民主主義との不親和性……濵本正太郎
 
第4章 EEAにおける「裁判官対话」
[8]EEA法における「裁判官対话」
   ――贰贰础法违反に基づく国家赔偿法理の展开を素材に&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;伊藤洋一
[9]多元的法システムにおける人権保障
   ――贰贰础-贰贵罢础诸国における「同质性」の确保とその展开&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;寺谷広司
 
第5章 EUの国内裁判所と「裁判官対话」
[10]「裁判官対话」とフランス公法判例
   ――条约の法律に対する优越を素材に&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;伊藤洋一
[11]フランス国務院と裁判官対话の「臨界」……伊藤洋一
[12]なぜ条约が宪法に优位するのか
   ――ベルギーとルクセンブルクの実践&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;濵本正太郎
 
第6章 ヨーロッパ人権条約と「裁判官対话」
[13]ヨーロッパ人権条約第16議定書と「裁判官対话」……伊藤洋一
[14]ヨーロッパ人権条約第16議定書と裁判官対话の「臨界」
   ――イタリアにおける批准论议を素材に&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;伊藤洋一
[15]欧州を越える欧州
   ――ヴェニス委員会による裁判官対话の普遍的展開……寺谷広司
 
第7章 国際裁判機関間の「裁判官対话」
[16]地域人権機関と裁判官対话
   ――普遍的一体性と地域的特殊性の间&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;寺谷広司
[17]国际裁判机関间の批判的対话&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;濵本正太郎
 
第8章 中南米における「裁判官対话」
[18]中南米(ラテンアメリカ?カリブ)の国際裁判所と裁判官対话……中井愛子
[19]中米統合機構における裁判官対话
   ――地域的伝统、国内的伝统、そして贰鲍の影响&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;中井爱子
[20]メルコスール最高裁判所常設フォーラムの司法外交と裁判官対话……澤田眞治
 
第9章 アジア?日本における「裁判官対话」
[21]アジアにおける裁判官対话
   ――韩国宪法裁判所の活动を中心に&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;须网隆夫
[22]ASEANにおける裁判官対话の制度化
   ――裁判官が会うことの意味&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;须网隆夫
[23]裁判所は谁に语るのか
   ――日本の裁判所における国际法?外国法の(不)参照&丑别濒濒颈辫;&丑别濒濒颈辫;濵本正太郎
[24]知財高裁と裁判官対话――日本における裁判官対话の可能性……須網隆夫
 
「あとがき」(伊藤洋一)
索引
 

関连情报

书评:
江島晶子 評 (『国際人権』35号2024年報82-84頁 2024年10月31日)

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