信託法の问题状况 现代民法研究滨滨滨
日本における法には、もちろん、江戸时代、さらにはそれ以前からの伝统を持つものもあるが、明治期、さらにはそれ以降に、近代化を目的として、西欧诸国から採り入れたものも多い。そのような法律を解釈?运用していくにあたって、元となった外国法における状况を参考にすることがしばしば行われる。
さて、日本における信託法は、英米におけるTrust Lawを採り入れたものである。したがって、イギリスやアメリカの法状況を参考にしながら、日本の信託法を分析することも多くなる。しかし、私は、日本の信託法は、日本法の中で、民法や商法やその他の法律と一緒に存在しているのであり、日本法全体を整合的なものとして理解するためには、信託法を日本における他の法律との関係の中で論じることこそが必要だと考えていた。
そこで、まず、1996年に『信託法理と私法体系』(有斐阁) という本を出版した。そこでは、信託法理の機能に着目して、イングランド法におけるそれを、「義務均質化機能」、「救済均質化機能」、「典型契約形成機能」に分けたうえ、日本の信託法については、それが物権的救済をもたらすということがポイントであるとした。そして、その後は、そのような信託の特徴は何によって、どのような状況があるときに、正当化されるのか、をいろいろな観点から明らかにしようと努力し、様々な論文を執筆してきた。
それをまとめたものが本书である。
结论から言えば、受託者が、自らに帰属する信託财产から利益を得られないという仕组みが确保されていることが、信託の独自の机能を正当化するということであり、これが、信託の成立要件、受託者の义务内容、信託财产となるための要件などの基础となるということである。
民法や商法との関係で論じることが多いため、本書所収の論文を読むためには、まずは、民法や商法などを学び、さらに、信託法の入門書 (たとえば、道垣内弘人『信託法入門』(日本経済新聞出版社)) を読むことが必要である。しかし、少しでも興味を持たれた方は、序章第2節?第3節、第1章第1節くらいに目を通していただければと思う。また、第5章は、まさに日本民法や商法との関係で論理を積み重ねており、それらの法律についての解説も含んでいるので、読みやすいかもしれない。なお、序章第1節は、「“Trust”という法制度の訳語としての『信託』」という論文であり、「信託」という言葉がいつから使われはじめたのかを、明治期の文献を調べて探索したものである。趣味的なものではあるが、調べることの楽しさは伝わると思う。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 名誉教授 道垣内 弘人 / 2023)
本の目次
第1章 信託の设定
第2章 信託财产と取引のメカニズム
第3章 受託者とその义务
第4章 最近信託法判例批评
第5章 さみしがりやの信託法
第6章 比较法
関连情报
新刊紹介 (『証券アナリストジャーナル』 2022年11月号)