アメリカ大统领の権限とその限界 トランプ大统领はどこまでできるか
トランプ大统领は就任以来多数の大统领令を発し、纸面を賑わした。こうしたニュースに接し、アメリカの大统领は强大な権限をもつという印象を得た読者も少なくないであろう。
いうまでもなく、日本では议院内阁制が採用されている。日本人が他国の政治を见る际、しばしば避けがたい困难は、この议院内阁制的バイアスである。どうしても、大统领制のもとのアメリカ政治についても、议院内阁制のレンズでみてしまいがちである。たとえば、ワシントンに派遣された日本人特派员はホワイトハウスや国务省の取材に集中しがちであるが、実は重要な决定はしばしば议会において下される。実际、予算も含め、大统领?内阁?行政部は法案を议会に提出することすらできないのである。
同时に、アメリカの大统领制の独自性について理解することも重要である。というのも、フランス、ロシア、韩国、あるいは多数の中南米やアフリカ诸国における大统领制では、ほとんどの场合、大统领に强大な権限が与えられているが、それに対してアメリカの大统领の権限はきわめて限定されており、世界の大统领の中でももっとも弱い方であろう。あえて単纯化してアメリカ大统领の権限を特徴づけるとすれば、立法面では、すなわち议会との関係では非常に弱体であるものの、行政面では、すなわち行政部を掌握するという点ではきわめて强力である、ということになる。
本書は、しばしば誤解されているアメリカ大統領の権限?権力?影響力について、とくにトランプ大統領を素材にしながら、歴史?制度の本旨に立ち返りながら、同時に近年および現政権下で起きている新しい現象も分析している。本書では「大統領令」と呼ばれているものの中に、実はさまざまな種類があること、またその効力は議会の立法に根拠を持つがゆえに、相当程度限界があることが指摘されている。最近は州政府との関係も、大統領にとってしばしば頭痛の種である。それは、州政府、とくに野党系の州司法長官が、大統領を頻繁に提訴し、しばしば連邦裁判所は州政府の側を勝たせるからである。それに対して、パリ協定離脱やTPP (環太平洋経済連携協定) 離脱のように、大統領の判断で容易に実施に移すことができる政策も少なくない。
突如开催されることになった2018年6月の米朝首脳会谈、あるいは同年に入ってから激化している贰鲍や中国との通商摩擦などを见ると、とくに外交、安全保障、通商政策などでアメリカの大统领がもっている権限の大きさは、过小评価できない。
ただし、注意が必要なのは、このような大统领による大胆な権限行使の倾向はトランプ大统领から始まったわけではなく、以前の大统领から、とりわけオバマ大统领から加速していたことである。不法移民であれ地球温暖化であれ、政策の方向性こそ异なるものの、议会との厳しい対立が常态化したこんにち、アメリカの大统领は様々な方法を駆使して自らの政策目标を达成しようとしている。本书はそのようなアメリカ政治の一断面の描写に他ならない。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 教授 久保 文明 / 2018)
本の目次
第1章 アメリカの大統領制 ―比較論的考察
第2章 憲法からみたアメリカ大統領
第3章 大統領権限の変遷 ―建国期から革新主義の時代にかけて
第滨滨部 强大化する大统领権限
第4章 協調的大統領制からユニラテラルな大統領制へ
第5章 乱発される「大統領令」
第6章 官僚機構の政治化とその帰結
第7章 大統領の側近と大統領権限 ―議会対策としての多数党化戦略を中心に
第8章 大統領権限の拡大と州政府の対抗
第滨滨滨部 大统领権限はいかに行使されたか
第9章 パリ協定からの離脱
第10章 州司法長官たちによる訴訟戦略と大統領
第11章 大統領権限と制裁 ―対東アジア (中国、北朝鮮) を中心に
第12章 大統領の戦争権限
関连情报
『外交』Vol.50、Jul./Aug. 2018, p144.
トランプ大統領の権力の限界 (JACFO / CFO FORUM 2018年10月15日)
久原 正治 (久留米大学理事 昭和女子大学現代ビジネス研究所特別研究員) 評