东京大学は次世代育成支援対策推进法に基づく「基準适合一般事业主」として认定されました
2003年7月に制定された「次世代育成支援対策推进法」により、事业主自ら次世代育成支援対策を実施し、雇用する労働者に係る多様な労働条件の整备や労働者の职业生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用环境の整备を行うことが求められています。
また、同法第12条により労働者301人(2011年4月からは労働者101人)以上の公司には「行动计画」の策定が义务付けられていることから、本学においても2005年以降「东京大学次世代育成支援対策行动计画」を策定し、次世代育成支援及び男女共同参画のための环境整备の促进を行ってきました。
このたび、「第2期东京大学次世代育成支援対策行动计画」(2007年4月~2009年5月)に定めた目标を达成したことから、东京労働局に认定申请を行い、6月12日に「基準适合一般事业主」として认定されました。
また、同法第12条により労働者301人(2011年4月からは労働者101人)以上の公司には「行动计画」の策定が义务付けられていることから、本学においても2005年以降「东京大学次世代育成支援対策行动计画」を策定し、次世代育成支援及び男女共同参画のための环境整备の促进を行ってきました。
このたび、「第2期东京大学次世代育成支援対策行动计画」(2007年4月~2009年5月)に定めた目标を达成したことから、东京労働局に认定申请を行い、6月12日に「基準适合一般事业主」として认定されました。
认定マーク「くるみん」
この认定を受けるためには、法令で定める以下全ての认定基準(2009年4月1日改正)を満たす必要があり、本学の次世代育成支援対策が推进されたことが証明されたことになります。
认定基準1 | 雇用环境の整备について、行动计画策定指针に照らし适切な行动计画を策定したこと。 |
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认定基準2 | 行动计画の行动期间が、2年以上5年以下であること。 |
认定基準3 | 策定した行动计画を実施し、それに定めた目标を达成したこと。 |
认定基準4 | 2009年4月1日以降に新たに策定?変更した一般事业主行动计画について、公表及び従业员への周知を适切に行っていること。(2009年4月改正) |
认定基準5 | 计画期间内に、男性の育児休业等取得者が1人以上いること。 |
认定基準6 | 计画期间内に、女性の育児休业等取得率が70%以上であること。 |
认定基準7 | 3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休业の制度または勤务时间の短缩等の措置に準ずる措置」を讲じていること。 |
认定基準8 | 次の(1)から(3)のいずれかを実施していること。 (1)所定外労働の削减のための措置 (2)年次有给休暇の取得の促进のための措置 (3)その他働き方の见直しに资する多様な労働条件の整备のための措置 |
认定基準9 | 法及び法に基づく命令その他関係法令に违反する重大な事実がないこと。 |
さらに本学では、「第3期东京大学次世代育成支援対策行动计画」(2009年5月~2012年3月)を策定し、今后も次世代育成支援対策を进めていきます。