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惩戒処分の公表について记者発表

掲载日:2025年4月8日

惩戒処分の公表について

令和7年4月8日
東 京 大 学

 
 东京大学は、教授(60歳台)に対し、3月31日付けで、戒告の惩戒処分を行った。

 教授は、自身の研究室における実态と整合しない研究费の不正な支出について、同室の主宰者として率先して研究费の公正适正な使用に努めるべきであったにも関わらず、その指导监督が极めて不十分であった。

 教授の行為は、东京大学教职员就业规则第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を着しく伤つけた场合」及び同第8号に定める「その他この规则及び大学法人の诸规则によって遵守すべき事项に违反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった场合」に该当することから、同规则第39条第1号に定める戒告の惩戒処分としたものである。


<添付资料>
?东京大学教职员就业规则(抄)(PDFファイル: 64KB)
?东京大学における惩戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)


本学教员としてあるまじき行為であり、かかる行為は决して许されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今后このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
 

 

東京大学 理事?副学長
齊 藤 延 人

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