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惩戒処分の公表について记者発表

掲载日:2025年3月19日

惩戒処分の公表について

令和7年3月19日
東 京 大 学

 
 东京大学は、教授(50歳台)に対し、3月12日付けで、停职1月の惩戒処分を行った。

 教授は、同じ研究室に所属していた教员础に対し、同人の人格を否定するような発言や同人の职位を胁かすような発言を强い口调で行った。

 これらの教授の行為は、大学の构成员が、职务上の権力関係を滥用し、他の构成员に対して不适切で不当な言动を行うことにより、その者の职务に差し支えるような精神的损害を与えるものであり、パワーハラスメント行為に该当するものである。

 教授の行為は、就业规则第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を着しく伤つけた场合」及び同条第8号に定める「その他この规则及び大学法人の诸规则によって遵守すべき事项に违反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった场合」に该当することから、同规则第39条第4号に定める停职1月の惩戒処分としたものである。


付 記
 本件に関する行為の详细や被害者に関する情报については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。

<添付资料>
?东京大学教职员就业规则(抄)(PDFファイル: 64KB)
?东京大学における惩戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)


本学教员としてあるまじき行為であり、かかる行為は决して许されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今后このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
 

 

東京大学 理事?副学長
齊 藤 延 人

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