惩戒処分の公表について记者発表
掲载日:2024年12月3日
惩戒処分の公表について
令和6年12月3日
東 京 大 学
东京大学は、教授に対し、11月28日付けで、惩戒解雇の惩戒処分を行った。
教授は、人格権を侵害する行為を行ったものであり、当该行為は、就业规则第38条第4号に定める「窃盗、横领、伤害等の刑法犯に该当する行為があった场合」、同条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を着しく伤つけた场合」、同条第6号に定める「素行不良で大学法人の秩序又は风纪を乱した场合」及び同条第8号に定める「その他この规则及び大学法人の诸规则によって遵守すべき事项に违反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった场合」に该当することから、同规则第39条第6号に定める惩戒解雇の惩戒処分としたものである。
教授は、人格権を侵害する行為を行ったものであり、当该行為は、就业规则第38条第4号に定める「窃盗、横领、伤害等の刑法犯に该当する行為があった场合」、同条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を着しく伤つけた场合」、同条第6号に定める「素行不良で大学法人の秩序又は风纪を乱した场合」及び同条第8号に定める「その他この规则及び大学法人の诸规则によって遵守すべき事项に违反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった场合」に该当することから、同规则第39条第6号に定める惩戒解雇の惩戒処分としたものである。
付 記
本件に関する行為の详细については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
<添付资料>
?东京大学教职员就业规则(抄)(PDFファイル: 64KB)
?东京大学における惩戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
本学教员としてあるまじき行為であり、かかる行為は决して许されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今后このようなことがおこらないよう、本学构成员の人権意识の向上の启発にあたっていく所存です。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今后このようなことがおこらないよう、本学构成员の人権意识の向上の启発にあたっていく所存です。
東京大学 理事?副学長
齊 藤 延 人