「信託银行4社との遗言関连业务等提携に関する协定缔结」について记者発表

「信託银行4社との遗言関连业务等提携に関する协定缔结」について |
このたび、本学卒业生や一般の方々のなかで、本学に寄附を希望され、かつ、遗言书による寄附を検讨されている方々への便宜供与を目的として、本学が信託银行を绍介し、信託银行が「遗言书作成」、「生前赠与」等の相谈?手続きのサービスを寄附希望者に提供するという业务等提携(遗言関连业务)の协定を、本学と信託银行4社个々の间で平成17年3月25日付けで缔结した。
国立大学法人と次に掲げる信託銀行間の当該協定締結は初めての例である。
近年、個人が遺言書により母校や公益団体に寄附をする方が増加している。他方、各信託銀行では、遺言書作成?相談等のサービスなど「遺言信託」に係る商品の提供を行っている。このような状況のなか、私立大学では既に、信託銀行と提携して、遺言による大学宛寄附手続きを仲介するサービスを始めているところがある。
本学でも、昨年秋以降、信託银行各社と遗言関连业务等提携について検讨を始め、缔结に至ったものである。
1.提携先信託银行(五十音顺)
?住友信託银行
?中央叁井信託银行
?みずほ信託银行
?叁菱信託银行
2.业务提携の概要
?东京大学は、生前赠与や遗赠を希望している寄附者が、信託银行提供の商品の利用を希望している申し出があった场合、提携先信託银行を绍介する。
绍介を受けた信託银行は、寄附希望者との间で相谈等を进める。契约の可否は寄附希望者の自由意志で选択する。
契约に至るまでの业务において、本学と各行とも、寄附希望者に対して何らの报酬を求めない。
?本学宛の寄附の対象となる资产が、现金以外であるか、何らかの条件?负担が付せられている场合は、各信託银行は、事前に本学へ照会?相谈等を行う。
?本学と各信託银行は、寄附希望者及び本学?各信託银行の情报を、正当な理由なく相手方?第叁者に漏洩しない。
?本学が、寄附希望者向けの説明会等を企画した场合は、各信託银行は相谈员を派遣する等の方法により、可能な限り协力する。
3.本学における担当部署
东京大学総务部渉外グループ (电话03-5841-1216)