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东京大学教员の着作を着者自らが语る広场

白い表紙

书籍名

スウェーデン行政法の研究

着者名

交告 尚史

判型など

228ページ、础5判、上製、カバー付

言语

日本语

発行年月日

2020年10月

ISBN コード

978-4-641-22790-3

出版社

有斐阁

出版社鲍搁尝

学内図书馆贷出状况(翱笔础颁)

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すでにかなりの时が流れたが、1997年9月に当时の勤务校である神奈川大学から在外研究の机会を与えられ、スウェーデンのウプサラ大学法学部で1年间を过ごした。その时のテーマを中心にしてまとめたのが本书である。総论、各论、补论の3部から成る。
 
スウェーデンには、「執行機関は、個別案件の処理に当たっては、政府および他の執行機関の指揮を受けてはならない」という憲法上の原則 (「執行機関の独立性の原則」) がある。この伝統的な原則が総論の柱になっている。日本では、たとえば環境省は環境保護関係の法律を執行している。環境省の長である環境大臣は、内閣の構成員でもある。それに対してスウェーデンでは、自然保全庁 (実質的には環境保護庁) という国の機関が環境保護に関する法律を執行している。その長は自然保全庁長官である。スウェーデンにも環境省は存在するが、そちらは政府の内に位置し、環境大臣を助ける事務部門として機能している。要するにこの国では、法律を執行する部門と政策を形成する部門が分かれているのである。環境行政の例を使って、上記の原則の一部を確認しておく。「自然保全庁は、個別案件の処理に関しては、環境省の指示に縛られることなく、自らの判断で決定しなければならない。」
 
各论では、スウェーデンにおける自然保护行政の実际を、かなり详しく记述している。まず、関係法律の执行に関わる机関として、自然保全庁のほかに県域执行机関とコミューンが登场する。県域执行机関は、県域で多方面に亘って法律の执行を行う国の机関である。このことを知ると、上记原则の残りの部分を理解することができる。「环境保护関係の法律を执行する个别案件で、県域执行机関に决定権限が与えられているときは、当该県域执行机関は、政府の指挥も自然保全庁等他の执行机関の指挥も受けてはならない。」
 
このような执行体制の下では、个々の执行机関が自己の责任で案件を処理しなければならないことになる。では、そのために必要な専门知识はどのようにして调达されているのであろうか。この素朴な疑问を解明すべく実践的な研究を続けたところ、専门知の结合という生涯のテーマが得られた。その后、原子力安全の分野に関して多少の知见が得られたので、それをまとめて补论とした。最近の笔者は、原子力安全のような不确実性の高い分野を念头に置いて、行政庁には最善知探究义务があると説いているが、知らず识らずのうちにスウェーデンでの体験から影响を受けているのかもしれない。
 
执行部门と政策形成部门を分离するというスウェーデンモデルが贰鲍の体制のなかでどのように変容するのか。本书を読まれた若い诸君の中から、そのようなことに関心を寄せてくれる人が一人でも多く出てくることを期待する。

 

(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 名誉教授 交告 尚史 / 2021)

本の目次

はしがき
 
序 スウェーデン行政法との出遭い
  1.はじめに
  2.スウェーデン宪法について
  3.执行机関の独立性の原则
  4.ウプサラ大学での在外研究に至るまで 
 
総论 スウェーデン行政法の特质
第1章 导入―萩原金美の业绩との接点―
  第1节 萩原におけるスウェーデンへの関心
  第2节 萩原?訳书の书评
  第3节 付言
第2章 执行机関の独立性の原则
  第1节 はじめに
  第2节 执行机関の独立性の原则の歴史的背景
  第3节 政治的支配の强化と伝统拥护论
  第4节 执行机関の独立性の原则と一般的助言の意义
  第5节 执行机関の法审査义务
  第6节 おわりに
第3章 行政裁量论の宪法的基础
  第1节 はじめに
  第2节 エーヴァの戸惑い―スウェーデン法とヨーロッパ法―
  第3节 スウェーデン行政法学における裁量论
  第4节 统治宪章に顕れたスウェーデンの権力分立観
  第5节 スウェーデンの行政裁判制度
  第6节 スウェーデン法制の比较法的観察
  第7节 行政决定の适切性の审査―スウェーデン的思考の根底D
4章 行政手続法と良き行政のための诸原则 
  第1节 はじめに
  第2节 主な参照文献
  第3节 立法史概観
  第4节 行政手続法に见るスウェーデン法制の特色
  第5节 スウェーデンの行政手続の特色
  第6节 2017年法の新机轴
  第7节 行政手続法と行政诉讼法
  第8节 おわりに

各论 自然保护分野における法执行の実际
第1章 导入―金沢良雄の调査报告を読む―
  第1节 金沢论文の骨子
  第2节 金沢论文の検讨
  第3节 スウェーデンの道路法について
第2章 自然保护の理念と歴史
  第1节 はじめに
  第2节 アレマンスレット―スウェーデン社会における人间と自然の関係―
  第3节 科学主义の昂扬
  第4节 科学から実践へ
第3章 自然保护法制の変迁
  第1节 自然保全法と环境保护法
  第2节 国际法への対応―自然资源管理法―
  第3节 持続可能な発展と环境法典 
第4章 执行机関と自然保护団体
  第1节 はじめに
  第2节 自然保全庁
  第3节 県域执行机関
  第4节 コミューン第5节 财団
第5章 自然保护区による自然保护
  第1节 はじめに
  第2节 国立公园
  第3节 自然保护地域
  第4节 沿岸保护区域
  第5节 その他の自然保护区
第6章 法解釈上の问题
  第1节 利益衡量の要请
  第2节 损失补偿の考え方
第7章 総合的考察
  第1节 自然好きの意味
  第2节 スウェーデンの自然保护法制の特色
  第3节 専门知识の吸収と结合
 
补论 原子力安全分野における専门知の集积
第1章 组织の构造と専门性の确保
  第1节 はじめに
  第2节 放射线安全庁の活动と知の発展
  第3节 専门知の确保
第2章 土地?环境裁判所の组织と役割
  第1节 はじめに
  第2节 土地?环境裁判所の组织と意义
  第3节 土地?环境裁判所の许可事务
  第4节 スウェーデンの环境保护団体と集団诉讼
 
结 伝统と変容
  1.まとめ
  2.スウェーデンの行政法学
 

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