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东京大学教员の着作を着者自らが语る広场

白い表紙の中央に、ブルー調の写真

书籍名

自卫権の基层 国连宪章に至る歴史的展开

着者名

判型など

336ページ、础5判

言语

日本语

発行年月日

2009年3月24日

ISBN コード

978-4-13-036135-4

出版社

东京大学出版会

出版社鲍搁尝

学内図书馆贷出状况(翱笔础颁)

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本书は、现代国际法上の自卫権に関する议论の「混乱」を解きほぐし、その现在を论ずる基盘を得るために、19世纪中叶から国际连合宪章制定までの、自卫権概念の歴史的展开を明らかにしようとしたものです。



国際法上「個別的および集団的自衛権 (国際連合憲章第51条)」が何を意味するか、というのは、国際法における武力行使の法的規制に関するもっとも重要な問題の一つとされるが、いまだ十分解明されているわけではない。そもそも自衛権とはなにか、について、混乱が見られるのである。
 
本研究の结果、国连宪章制定以前の自卫権およびその国连宪章への受容については、以下のように理解できることが明らかになった。
 
まず第一に、こうした自卫権には、第1次世界大戦以前を起源とするものと、戦间期を起源とするものとがあり、前者は、私人による自国に対する侵害があり、领域国あるいは旗国による抑止が期待できない场合に、相手国领域に侵入しあるいは公海上で、自らに対する侵害を排除すること、すなわち领域侵害あるいは公海自由の侵害を正当化する根拠として理解され、后者は、国际连盟规约以降の戦争违法化の进展を背景として、侵略戦争あるいは侵略行為の禁止に対する例外として、それらに対する抵抗としての防卫戦争あるいは武力行使を正当化する根拠として理解されることが明らかとなった。前者を治安措置型自卫権、后者を防卫戦争型自卫権と名付けたが、両者は、いつを起源とするかという、时期についてだけではなく、正当化対象および问题となる文脉をまったく异にしている。さらに、両者は戦间期において并存していたのである。
 
こうした自卫権概念の中で、国连宪章制定过程において明确に意识されていたのは、防卫戦争型自卫権であった。一方、こうした両者の区别は、国连宪章の起草过程において、不明确となったが、治安措置型自卫権の许容性が米国国务省内の検讨において认められていたことは注目すべきである。
 
第二に、一般に国连宪章制定时にはじめて登场した概念とされる集団的自卫権について、その先駆と言うべきものが、戦间期においてすでに生み出されていたことが明らかとなった。これは、防卫戦争型自卫権に包摂されるものだが、そこで注目されるのは、个别的自卫権と集団的自卫権の先駆とでは発动条件が异なり、后者の方が限定されていたことである。これは、戦间期において个别的自卫権の発动条件と位置づけられた侵略概念が不明确であることに鑑み、その集団性によって戦争を拡大する危険性の高い集団的自卫権の行使について、一定の制限を课そうとするものであった。
 
集団的自卫権に対するこうした位置づけは、国连宪章の制定过程においても変化していない。集団的自卫権と个别的自卫権との発动要件の区别は、国连宪章において明示的には规定されていないが、その準备作业においてその区别を见出すことができる。宪章の起草者たちがこの点について意図していたのは、集団的自卫権の発动要件を制限することであり、个别的自卫権の行使を武力攻撃の発生の场合のみに限定することではなかったと考えられるのである。
 
このように、国连宪章制定以前における自卫権概念は、起源を异にし、また机能および発动要件を异にする、3つの概念の集合体として成り立っており、それはあたかも地层をなしているように理解できる。こうした概念は、国连宪章起草过程の中にも见出されるのであり、宪章规定の下部に存在し、基层をなしているのである。

*

自卫権の行使に関しては、しばしば立场の违いが前面に出て议论自体が成り立たなくなる倾向があります。そうした违いを超えて议论するための共通の基盘を探ることが必要なのであり、本书がそのための一助となれば幸いです。
 

(紹介文執筆者: 法学政治学研究科?法学部 教授 森 肇志 / 2017)

本の目次

序论
第1部 伝统的议论の呪缚と自卫権をめぐる混乱
 第1章 伝统的议论枠组
 第2章 自卫権をめぐる「混乱」の深み
第2部 2つの自卫権概念
 第3章 第一次世界大戦以前の自衛権概念
 第4章 戦间期に确立した自卫権概念
第3部 国际连合宪章制定时点における自卫権概念
 第5章 2つの自卫権概念の関係
 第6章 国际连合宪章起草过程における自卫権
结论

関连情报

英语版:
『Origins of the Right of Self-Defence in International Law: From the Caroline Incident to the United Nations Charter』がBrill社より発売 (2018年2月12日)


受赏:
平成21年11月 第42回安達峰一郎記念賞 (安達峰一郎記念財団)


着者インタビュー:
东大大学院教授?森肇志さん 时代の正体〈81〉国民に委ねられた选択 (神奈川県新闻『カナロコ』 2015年4月12日)

 
着者関连记事:
新安保法制と国际法上の集団的自卫権 (『国际问题』狈辞.648 2016年1?2月)


(集団的自衛権を考える(中)) 適切な政治判断 課題に 森肇志 東京大学教授 (『日本経済新聞』 2014年5月22日)


书评:
浅田正彦 評 (『Japanese Yearbook of International Law』Vol. 54 2011年)

 
川岸伸 評 (『国際安全保障』37巻4号p.112-116 2010年)

 
春名展生 評 (『史學雜誌』119巻4号p.523-528 2010年)

 
松田竹男 評 (『国際法外交雑誌』第109巻1号 2010年5月)

 
 

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