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【特例措置(搁2.4月以降)】新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の临时休业等に関连したベビーシッター割引券発行について

新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校等において临时休业等が行われることを受け、内阁府ベビーシッター派遣事业におけるベビーシッター割引券の特例的な取扱いにつきまして、令和2年4月以降も当面の间延长する旨、通知がありましたので、下记のとおりお知らせします。

★(搁2.5.1更新)令和2年度の特例措置のご利用につきまして、概要が决まりましたので、「利用登録」を开始します。
利用を希望する方は、下记を确认のうえ、当面の间は、メールにて必要书类をご提出ください。
利用登録された方に、割引券の必要枚数をメールにてお伺い致します。详しくは、下记をご覧ください。
利用登録の方法は、通常の割引券と同じです。

概要

【特例措置(令和2年4月以降)】
利用対象者

新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校等において临时休业が行われること等を受け、お子さまの家庭内での保育にベビーシッターサービスを利用する必要がある東京大学の教職員(非常勤を含む)  

※共済組合または本学の社会保険加入者に限ります。  
※配偶者の就労、病気疗养、求职活动、就学、职业训练等、ひとり亲家庭によりサービスを使用しなければ就労することが困难な状况にあることが必要です。
対象児童年齢 0歳~小学校3年生
(健全育成上の世话を必要とする要件に该当する场合は、小学校6年生まで)
割引金额 令和2年4月1日(水)~终期については内阁府より别途通知あり
1日(回)対象児童1人につき5枚(割引额は1枚につき2,200円)
割引券取扱事业者 ベビーシッター事业者は、「公益财団法人全国保育サービス协会」が指定するに限ります。
利用时の注意事项 〇利用者の家庭内での保育あるいは保育所等への送迎を依頼する场合に限ります。(ベビールーム等利用者の家庭以外での保育には使用できません。)
〇割引券の利用可能枚数は、今回に限り、1日(回)対象児童1人につき5枚1家庭につき1か月当たり120枚まで使用できます。通常1年间に280枚までですが、280枚を超えて使用できます。
〇割引券は利用料金が1回につき使用枚数&迟颈尘别蝉;2,200円以上のサービスを対象とします。(ただし、交通费、会费、キャンセル料、保険等のサービス提供に付随する料金は含まない)。助成限度额を超える利用金额は対象者负担となります。
详细

利用登録等について

利用登録について(通常の割引券の利用登録と同じです。)

  1. 「割引券取扱事业者」から選んだベビーシッター事業者と事前に利用契約をしてください。契約は利用対象者である東京大学の教職員の名義(共同名義を含む)で行ってください。
  2. 以下の必要书类を本部ダイバーシティ推进课へ当面の间はメール(diversity-prom.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp)でお送りください。
  3. 「2.ベビーシッター会社との利用契约书(利用申込书)の写し」は、令和元年度にご提出された方で、ベビーシッター会社や契约内容に変更がない场合は、提出を省略できます。
  4. 「3.申请者本人の在职証明书」及び「4.配偶者の証明书类」は、当面の间、后日の提出で结构です。発行され次第、提出してください。

<必要书类>
  1. 令和2年度ベビーシッター利用育児支援事业利用登録书
  2. ベビーシッター会社との利用契约书(利用申込书)の写し(契约は利用対象者である东京大学の教职员の名义(共同名义を含む)で行ってください。)
    ※以下のことが明记されているかご确认ください。
    • ベビーシッター事业者の住所、名称及び代表者氏名
    • 利用者の住所?氏名
    • サービス内容及び料金体系
    • 事故の场合のベビーシッター事业者の免责事由
    • その他サービスの利用に必要な事项
  3. 申込者本人の在职証明书(所定様式)
  4. 配偶者の証明书类(※様式は自由です。状况に応じて提出してください。)
    • 在职証明书
    • 求职活动により利用を希望する场合は、面接日などを証明できるもの
    • 职业训练により利用を希望する场合は训练日であることを証明できるもの
      ※その他申请资格の确认が出来る书类の提出をお愿いすることがあります。
  5. その他
    多胎児分を利用する场合は、子どもの年齢?人数がわかる书类

割引券利用方法 ※利用登録が完了した方にメールにてお知らせします。

お愿い

  • 割引券は大学の経费で购入しているものです。申し込みされる场合は确実に使用する枚数を申请してください。年度末に未使用割引券がある场合はご返却ください(年度をまたいでの使用はできません)。
  • 特例措置の趣旨に沿った割引券の利用による経済的利益は、非课税所得となります。