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東京大学学術成果刊行助成 (東京大学而立賞) に採択された著作を著者自らが語る広場

白地の表紙上部にオレンジの枠の四角形の中にタイトル

书籍名

学術選書 不法行為法 过失相杀の原理と社会 日仏比较の视点から、理论の再构筑に向けて

着者名

判型など

521ページ、础5判変形

言语

日本语

発行年月日

2022年7月30日

ISBN コード

9784797282177

出版社

信山社

出版社鲍搁尝

学内図书馆贷出状况(翱笔础颁)

英语版ページ指定

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日本民法722条2项は「被害者に过失があったときは、裁判所は、これを考虑して、损害赔偿の额を定めることができる」と定めている。これは、「过失相杀」制度であり、その根底には「公平」という根拠があると言われている。
 
両车の运転者とも不注意があって衝突して一方运転者が负伤した事例では、过失相杀されることが「公平」であろう。しかし、会社に过度の仕事を与えられ过労死した労働者は、「仕事后」によく深夜まで居酒屋で饮んでいたことで过失相杀されるべきか。また、いじめられて自杀した子に関して、その父母はその异変を気付かなかったことで过失相杀されるべきか。さらに、悪徳の勧诱に遭われてハイリスクの投资商品で老后生活のための资本を失った者は、「欲深い」ことで过失相杀されるか。
 
公平の内容は十人十色であり、公平という抽象的な根拠から具体的な基準?指针を探り出すことは难しい。
 
本书の序论は、日本の过失相杀学説史を概説したうえで、学説の対立の多くは、日本の様々な社会问题に対して様々な「公平感覚」が存在するということに生じたと指摘する。次に、この対立を打开するために、过失相杀制度に「内在」する価値に立ち返り、「过失相杀が认められているのは何のためか」という问いをしなければならないと指摘する。
 
この问いに応答すべく、本书の第1章は、日本における过失相杀の母法であり、判例法理によって制度が作り上げられた19世纪のフランス法を考察した。工业化に伴った労灾や人身运送事故が过失相杀の法理を生み出した経纬を描き出し、过失相杀の根底には「人身事故の被害者保护」があったことを明らかにする。次に、第2章では1930年代から1950年代までを対象に、交通事故が社会问题になった时代の过失相杀论を考察し、第3章では、1985年の交通事故法の成立前后の判例法理にクローズアップする。被害者に重过失がなければ过失相杀をしないとするデマール判决は、交通事故の被害者が当然に过失相杀されるという「常识」を有する日本法とって、惊くべきものであろう。しかし、ここでも被害者の保护という目的が过失相杀の解釈の际に原理的な地位を有することが示されている。さらに、第4章では、1990年代以降の过失相杀论に着目し、リスク分配の确立が进むのにつれて、过失相杀制度の「死亡」とも言い得る现状が起きていることに着目する。
 
以上の考察を受けて、本书は、过失相杀制度という法制度を、加害者?被害者间での损害の分担に関するルールが确立するまでの过渡期的制度と位置付ける。すなわち、最后に、リスクに関する合理的な「损害の分配」ルールを作り、それに応じて、立法や保険などでリスクを合理的に分散することが望ましく、いつまでも过失相杀に頼り続けることは好ましくない、ということを提言する。
 

(紹介文執筆者: 張 韻琪 / 2022年12月16日)

本の目次

序文 (大村敦志)

序 章
  序
  第1节 日本の过失相杀论
  第2节 日本民法学の问题点
  第3节 课题、検讨対象と方法
  第4节 本论文の射程

第1章 ローマ法からアレー论文(1926年)まで
  序説 ローマ法
  第1节 19世纪前半
  第2节 19世纪后半
  第3节 19世纪末期~20世纪初头の発展
  第4节 1920年代の理论発展――概念の内容の具体化、解釈论の论点の设定

第2章 1930年代からの理论発展――「推定责任における被害者の过失」への着目
  前置き 1930年代以降のフランス社会――「事故の大众化の年代」
  第1节 责任推定制度の确立と被害者の过失
  第2節 「自己に対する責任」(responsabilité envers soi-même)
        ――「被害者による损害负担」に関する理论化の试み
  第3节 被害者による危険の引受と被害者の过失――概念の位置付けと概念不要论の诞生
  第4节 责任制限事由と责任拡张事由
  総括

第3章 1960年代から1990年代の発展――交通事故立法及び特别法による法理の分断化
  第1节 新交通事故法までの判例の発展
  第2节 1980年代までの学説の発展
  第3节 交通事故法の立法
  第4节 新交通事故法以降――脱?交通事故の时代
  第5节 交通事故以外の事故における、子どもの过失相杀
 
第4章 1990年代以降の発展――不法行為责任の现代化と过失相杀の再定位
  第1节 被害者の损害軽减/损害回避行為
  第2节 契约责任の过失相杀と不法行為责任の过失相杀の区分と交错――安全保护义务を中心として
  第3节 危険の引受における被害者保护の拡大
  第4节 刑事事件付帯私诉における过失相杀の可能性
  第5节 债务法改正と减免责
 
结 章
  第1节 各章のまとめ
  第2节 日本法との比较
  第3节 课题への応答
  第4节 予想される批判と残された课题

あとがき
事项索引

関连情报

受赏:
第3回东京大学而立赏受赏 (东京大学 2022年)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
/ja/research/systems-data/n03_kankojosei.html
 
博士 (法学) 特別優秀賞 (東京大学法学政治学研究科 2021年)