公判外供述の証拠使用と証人审问権の役割
近时、直接主义?口头主义が强调されつつ、2016年の刑事诉讼法等の改正にあたっては取调べ及び供述调书への过度の依存から脱却すべきであるとの理念が示され、また、判例?実务においては伝闻例外规定の解釈?运用の明确化?厳格化という动きが见て取れる。さらに最近では、いわゆる司法面接に関连して「被害者等の聴取结果を记録した録音?録画记録媒体に係る証拠能力の特则を新设すること」が立法课题として位置付けられるなど、公判外供述の活用の新たな可能性が模索されている。
しかし、公判外供述の証拠使用の场面全体を视野に入れた理论的な研究は、わが国で近时必ずしも十分になされているとは言い难く、特に、宪法37条2项前段の証人审问権に関する议论は、个别の伝闻例外规定に関する违宪论等を除いては、それが有意に论じられることはほとんどなくなっており、长らく停滞状态にあったことが指摘できる。
他方で、诸外国に目を向ければ、この分野に関して、母法たるアメリカにおいて2004年に大きな判例変更があり、また欧州人権裁判所において近时判例が蓄积し、その影响下で欧州各国において充実した议论がなされているところ、我が国においてこうした诸外国の动向を踏まえた议论は未だ不十分であると言わざるを得ない。
そこで本书は、アメリカ?欧州における议论の最新动向を参照して、公判外供述の証拠使用の场面における証人审问権の役割について、国内法システムの差异を超えた普遍性を持った知见の抽出を行い、従前の议论の停滞状况を打破し得る証人审问権に関する新たな理论的视座を提供することを试みている。
具体的には、これまで必ずしも明确に认识されていなかった、供述証拠の信頼性それ自体の确保という目的と信頼性の十分な评価の可能性の确保という目的との区别を描き出し、証人审问権の中心的な趣旨を后者に见出すことで、従来の议论と异なる议论を展开する。すなわち、供述証拠の信頼性それ自体が一定程度确保されていることによって例外的に公判外供述の証拠使用を正当化する伝闻例外の理论とは异なり、証人审问権は、供述証拠の信頼性を事実认定者が十分确実に评価することが可能かという点に関心を持つものであって、それゆえに、公判外供述が许容されるためには、その信頼性をより确実に评価することを可能にする要素が十分に存することが必要であるという规律を导く。
以上のような本书の试みが十分に成功しているかについては、読者の评価に委ねるほかないが、今后のわが国における议论の进展に何ほどか寄与するところがあれば幸いである。
(紹介文執筆者: 大谷 祐毅 / 2022年8月29日)
本の目次
第1章 わが国における问题状况
第2章 宪法37条2项及び刑事诉讼法320条以下の制定过程
第3章 アメリカにおける议论
第4章 欧州における议论
第5章 わが国における公判外供述の証拠使用と証人审问権の机能
终章――结びに代えて
関连情报
第2回东京大学而立赏受赏 (东京大学 2021年)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
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関连论文:
公判における事後的な反対尋問と証人審問権の保障――アメリカ法を参考に (『法学』84巻1号 p. 1-42 2020年)