
书籍名
中国司法の政治史 1928-1949
判型など
248ページ、础5判
言语
日本语
発行年月日
2020年6月16日
ISBN コード
978-4-13-026166-1
出版社
东京大学出版会
出版社鲍搁尝
学内図书馆贷出状况(翱笔础颁)
英语版ページ指定
近年の日本の中国近现代史研究の特徴のひとつに、宪政史研究の発展がある。この「宪政」という语は极めて多义的であるが、ひとまずリベラル?デモクラシーだと解した场合、そもそも中国においてそうした歴史は存在したのかと疑问を抱かれる方が多いかもしれない。その理由は、今日の中国政治のイメージに起因していると想像するが、近现代中国に関心のある方は、中国共产党、そして中国国民党(以下、国民党)という政治的アクターの存在を指摘するのではないだろうか。
确かに、両党についての一般的な理解は、どちらも革命政党であり、その政治的志向は独裁的であるというものであろう。しかし、上述した近年の研究の进展により、国民党の训政と呼ばれる独裁は脆弱であり、且つ国民党自身が、その独裁はあくまで时限的なもので、最终的に到达すべきは宪政の実现であると认识していた、という理解が広く共有されつつある。事実、国民党政権は、日中戦争终结后の1947年に中华民国宪法を公布?施行している。
本书は、以上のような学界の成果に学びながら、国民党政権による宪政への移行の歴史的意义を、司法という问题群に着目することによって解明することを目指した研究である。これまでの中国近现代史研究では、既述のように宪政の歴史に対して十分な関心を向けてこなかったが、同时に政治史研究においては、行政(内阁)や立法(议会)に比し、司法という分野が等闲视されてきた。そこで私は、当该期の宪政と司法の関係性を分析対象とすることにより、近现代中国政治史の研究に対して一石を投じることも意図した。本书が「中国司法の政治史」と题する所以である。
具体的には、本书は、司法権の独立、検察改革、人身の自由という3つの问题を、それぞれ宪政にとって欠くことのできない権力の分立、権力の抑制、権力からの自由という理念の制度化、またはその変革の过程と位置づけ、分析した。その结果、国民党政権は、叁権分立に基づく司法権の独立を図り、清朝末期に日本より受容した大陆法系の検察制度を英米法系のものへと改革しようとし、さらに人身の自由という问题でも英米法系のヘイビアス?コーパスの导入を试みた、ということが明らかになった。
宪政と司法という视角から见えてくるこのような国民党政権の姿势は、宪政の理念を理解し、その実现に一定程度成功した、と评価し得る。だが、加えて指摘しなければならないのは、叁権分立や英米法系(の司法制度)といった世界において普遍性を有するものを、近现代中国も绵々と受容していたという点である。换言すれば、现代中国(中华人民共和国)を私たちがとらえる时、こうした歴史的潮流を无视して、その特殊性を强调するだけでは、片面的な理解に陥ってしまうということである。
(紹介文執筆者: 吉見 崇 / 2021年5月17日)
本の目次
第一节 近现代中国の宪政という视角
第ニ节 国民党政権の宪政への移行と司法という问题群
第叁节 国民党政権期という时代
第四节 国民党政権期の司法についての构造
第一部 権力を分立する――司法権の独立
第一章 一党独裁における司法権の独立
第一节 问题の萌芽――五権分立と司法権の独立
第ニ节 纯粋な裁判机関を目指して――叁権制への志向
第叁节 宪法制定活动への接続
第四节 五五宪草における司法権の独立
おわりに
第二章 宪政への移行と司法権の独立
第一节 五五宪草への异议申し立て
第ニ节 司法権の独立をめぐる同床异梦――蒋介石と孙科
第叁节 中华民国宪法における定义
第四节 终わらない対立
おわりに
第二部 権力を抑制する――検察改革
第叁章 英米法系を志向する検察改革
第一节 英米法系への接近
第ニ节 逆行する改革
第叁节 実験裁判所の设置
第四节 一九四五年の刑事诉讼法改正
おわりに
第四章 行き过ぎた検察改革
第一节 党の提案を拒否する――司法行政部の强気
第ニ节 検察制度を廃止せよ――陈霆鋭の改革论
第叁节 改革の帰结
おわりに
第叁部 権力から守る――提审法
第五章 人身の自由をめぐる角逐
第一节 人身の自由をめぐる构造化――中华民国训政时期约法と提审法
第ニ节 日中戦争期の人身の自由论――イギリス宪政の表象化
第叁节 保障人民身体自由辧法から提审法の施行へ
おわりに
终 章 宪政と司法から见た国民党政権
第一节 国民党政権の宪政と司法
第ニ节 国民党政権期の歴史的位置づけ
関连情报
金子肇 評 (『中国研究月報』 2021年4月)